一般取扱所の基準
(1)一般取扱所
(政令第3条)
給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外で、危険物を取り扱う施設を一般取扱所という。
<例>
・吹付塗装作業等の一般取扱所
・洗浄作業の一般取扱所
・ボイラー施設等で危険物を消費する一般取扱所
等々
(2)一般取扱所の位置、構造、設備
一般取扱所の位置、構造、設備に関しては製造所の基準を準用する。
(政令第19条第1項)
(位置については「危険物施設の共通の基準」参照)
(1)一般取扱所
(政令第3条)
給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外で、危険物を取り扱う施設を一般取扱所という。
<例>
・吹付塗装作業等の一般取扱所
・洗浄作業の一般取扱所
・ボイラー施設等で危険物を消費する一般取扱所
等々
(2)一般取扱所の位置、構造、設備
一般取扱所の位置、構造、設備に関しては製造所の基準を準用する。
(政令第19条第1項)
(位置については「危険物施設の共通の基準」参照)
(3)一般取扱所の特例
一般取扱所のうち、以下に掲げるものに対しては、基準の特例を定めることができる。
(政令第19条第2項)
① 吹付塗装作業を行う一般取扱所
塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類危険物又は第四類危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
② 洗浄の作業を行う一般取扱所
洗浄のために危険物(引火点が40℃度以上の第四類危険物に限る)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
③ 焼入れ作業を行う一般取扱所
焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が70℃以上の第四類危険物に限る)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
④ ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所
ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40℃以上の第四類危険物に限る)を消費する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑤ 充てんの一般取扱所
車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く)を注入する施設
⑥ 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
固定した注油設備によって危険物(引火点が40℃以上の第四類危険物に限る)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンクに注入する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑦ 油圧装置等を設置する一般取扱所
危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うものに限る)で指定数量の倍数が50未満の施設
⑧ 切削装置等を設置する一般取扱所
切削油として危険物を用いた切削装置、研磨装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うものに限る)で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑨ 熱媒体油循環装置等を設置する一般取扱所
危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑩ 蓄電池設備を設置する一般取扱所
危険物を用いた蓄電池設備を設置する一般取扱所(第四類危険物に限る)で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑪ 高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱う一般取扱所については、基準の特例が定められている。
⑫ アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を取り扱う一般取扱所には、基準の特例が定められている。
一般取扱所のうち、以下に掲げるものに対しては、基準の特例を定めることができる。
(政令第19条第2項)
① 吹付塗装作業を行う一般取扱所
塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類危険物又は第四類危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
② 洗浄の作業を行う一般取扱所
洗浄のために危険物(引火点が40℃度以上の第四類危険物に限る)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
③ 焼入れ作業を行う一般取扱所
焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が70℃以上の第四類危険物に限る)を取り扱う一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
④ ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所
ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40℃以上の第四類危険物に限る)を消費する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑤ 充てんの一般取扱所
車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く)を注入する施設
⑥ 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
固定した注油設備によって危険物(引火点が40℃以上の第四類危険物に限る)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000リットル以下のタンクに注入する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑦ 油圧装置等を設置する一般取扱所
危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うものに限る)で指定数量の倍数が50未満の施設
⑧ 切削装置等を設置する一般取扱所
切削油として危険物を用いた切削装置、研磨装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うものに限る)で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑨ 熱媒体油循環装置等を設置する一般取扱所
危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑩ 蓄電池設備を設置する一般取扱所
危険物を用いた蓄電池設備を設置する一般取扱所(第四類危険物に限る)で、指定数量の倍数が30未満の施設
⑪ 高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱う一般取扱所については、基準の特例が定められている。
⑫ アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を取り扱う一般取扱所には、基準の特例が定められている。
頻出事項!
主な基準等は以下のとおりです。
【一般取扱所の基準等】
〇 給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外で、危険物を取り扱う施設は一般取扱所
〇 上記①~⑥の一般取扱所の名称は覚えておきましょう。
〇 基準の特例を定めることができる条件のうち、上記①~④、⑥の指定数量の倍数は30未満です。
頻出事項!
主な基準等は以下のとおりです。
【一般取扱所の基準等】
〇 給油取扱所、販売取扱所及び移送取扱所以外で、危険物を取り扱う施設は一般取扱所
〇 上記①~⑥の一般取扱所の名称は覚えておきましょう。
〇 基準の特例を定めることができる条件のうち、上記①~④、⑥の指定数量の倍数は30未満です。
★ 次のような問題が出題されます。★
一般取扱所は、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で、危険物を取り扱う施設をいいますが、この一般取扱所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
次のうち一般取扱所にならないものはどれか。
(1)ボイラー等で危険物を消費する施設
(2)配管やポンプで危険物を移送する施設
(3)危険物を使用して吹付塗装作業を行う施設
(4)危険物を使用して焼入作業を行う施設
(5)容器に危険物を詰め替える施設
【解答】
(2)
【解説】
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所を移送取扱所という。
(危政令第3条第1項第3号)