定期点検
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間保存しなければならない。
(法第14条の3の2)
検査の実施頻度
:1年に1回以上
記録の保存期間
:3年(例外あり 屋外タンク貯蔵所の内部点検に係る点検記録等)
記載事項
:製造所等の名称、点検方法及び結果、点検年月日、点検者
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間保存しなければならない。
(法第14条の3の2)
検査の実施頻度
:1年に1回以上
記録の保存期間
:3年(例外あり 屋外タンク貯蔵所の内部点検に係る点検記録等)
記載事項
:製造所等の名称、点検方法及び結果、点検年月日、点検者
(2)定期点検を実施しなければならない製造所等
ポイント!
定期点検については、以下のとおり区分して覚えましょう。
・条件に関係なく、全て実施する施設
・条件に関係なく、実施を必要としない施設
・条件に応じて実施する施設(指定数量の倍数、地下タンクの有無)
定期点検については、以下のとおり区分して覚えましょう。
・条件に関係なく、全て実施する施設
・条件に関係なく、実施を必要としない施設
・条件に応じて実施する施設(指定数量の倍数、地下タンクの有無)
(3)定期点検事項等
① 点検事項
(規則第62条の4)
定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備に関する技術上の基準に適合しているか否かについて行わなければならない。
ポイント!
上記の点検は、位置、構造及び設備について点検するもので、貯蔵、取扱いの基準に適合しているかどうかについて行うものではありません。
ポイント!
点検時の立会いは、丙種危険物取扱者でもできます。
なお、同じ立会いでも、危険物の取り扱いの立会いはできません。
② 点検実施者
(規則第62条の6)
点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。
ただし、危険物取扱者の立会いを受けた場合は、危険物取扱者以外の者であっても点検を行うことができる。
地下貯蔵タンク・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻・地下埋設配管・移動貯蔵タンクの漏れの有無を確認する点検については、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければならない。
(規則第62条の5の2から規則62条の5の4、規則第62条の6)
また、泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検については、「泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければならない。(規則第62条の5の5、規則第62条の6)
① 点検事項
(規則第62条の4)
定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備に関する技術上の基準に適合しているか否かについて行わなければならない。
ポイント!
上記の点検は、位置、構造及び設備について点検するもので、貯蔵、取扱いの基準に適合しているかどうかについて行うものではありません。
ポイント!
点検時の立会いは、丙種危険物取扱者でもできます。
なお、同じ立会いでも、危険物の取り扱いの立会いはできません。
② 点検実施者
(規則第62条の6)
点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。
ただし、危険物取扱者の立会いを受けた場合は、危険物取扱者以外の者であっても点検を行うことができる。
地下貯蔵タンク・二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻・地下埋設配管・移動貯蔵タンクの漏れの有無を確認する点検については、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければならない。
(規則第62条の5の2から規則62条の5の4、規則第62条の6)
また、泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検については、「泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければならない。(規則第62条の5の5、規則第62条の6)
③ 点検の時期
点検は1年に1回以上行わなければならない。
ただし、下記の場合にはそれぞれの定めによるものとする。
〇 屋外タンク貯蔵所の内部点検
(規則第62条の5)
容量が1,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の引火性液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外
タンク貯蔵所を除く。)は、その貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。
完成検査済証の交付を受けた日、若しくは直近の内部点検、又は保安検査日から13年を超えない日までに1回以上実施しなければならない。
(点検周期は保安措置内容によっては15年)
〇 移動貯蔵タンクの漏れの点検
(規則第62条の5の4)
完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から5年以内に1回以上実施しなければならない。
なお、規則の定めにより、期間が延長されることがある。
〇 地下貯蔵タンクの漏れの点検
(規則第62条の5の2)
下記の日から1年を超えない日までの期間内に1回以上(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
〇 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検
(規則第62条の5の2)
下記の日から3年を超えない日までの期間内に1回以上
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
〇 地下埋設配管の漏れの点検
(規則第62条の5の3)
下記の日から1年を超えない日までの期間内に1回以上
(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
④ 点検記録
(規則第62条の7)
点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
a.点検をした製造所等の名称
b.点検の方法及び結果
c.点検年月日
d.点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員、又は点検に立会った危険物取扱者の氏名
ポイント!
点検記録事項は暗記しなければなりません。
上記4項目以外は記録の対象ではありません。
点検は1年に1回以上行わなければならない。
ただし、下記の場合にはそれぞれの定めによるものとする。
〇 屋外タンク貯蔵所の内部点検
(規則第62条の5)
容量が1,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の引火性液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外
タンク貯蔵所を除く。)は、その貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。
完成検査済証の交付を受けた日、若しくは直近の内部点検、又は保安検査日から13年を超えない日までに1回以上実施しなければならない。
(点検周期は保安措置内容によっては15年)
〇 移動貯蔵タンクの漏れの点検
(規則第62条の5の4)
完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から5年以内に1回以上実施しなければならない。
なお、規則の定めにより、期間が延長されることがある。
〇 地下貯蔵タンクの漏れの点検
(規則第62条の5の2)
下記の日から1年を超えない日までの期間内に1回以上(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
〇 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検
(規則第62条の5の2)
下記の日から3年を超えない日までの期間内に1回以上
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
〇 地下埋設配管の漏れの点検
(規則第62条の5の3)
下記の日から1年を超えない日までの期間内に1回以上
(一定の条件を満たすものにあっては3年に1回以上)
・設置の完成検査済証の交付を受けた日
・前回の漏れの点検を行った日
④ 点検記録
(規則第62条の7)
点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
a.点検をした製造所等の名称
b.点検の方法及び結果
c.点検年月日
d.点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員、又は点検に立会った危険物取扱者の氏名
ポイント!
点検記録事項は暗記しなければなりません。
上記4項目以外は記録の対象ではありません。
⑤ 保存期間
(規則第62条の8)
点検記録の保存期間は、下記のとおり定められている。
a.点検の記録は原則として3年間。
b.容量が1,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の引火性液体の危険物を貯蔵、取り扱う屋外タンク貯蔵所のタンクの内部点検の記録は26年間。
(当該タンクの保安措置内容等によっては30年間)
c.移動貯蔵タンクの漏れの点検記録は10年間。
d.地下貯蔵タンク、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検、及び地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録は3年間。
なお、b.d.項については規則の定めにより、期間が延長されることがある。
(規則第62条の8)
点検記録の保存期間は、下記のとおり定められている。
a.点検の記録は原則として3年間。
b.容量が1,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の引火性液体の危険物を貯蔵、取り扱う屋外タンク貯蔵所のタンクの内部点検の記録は26年間。
(当該タンクの保安措置内容等によっては30年間)
c.移動貯蔵タンクの漏れの点検記録は10年間。
d.地下貯蔵タンク、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検、及び地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録は3年間。
なお、b.d.項については規則の定めにより、期間が延長されることがある。
保安検査
(1)概要
一定規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所は事故が発生した場合、その被害や社会的影響が大きいことから、これらの所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項が、技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安検査を受けなければならない。
(法第14条の3)
保安検査は、定期に受けるべき定期保安検査と、特定の事由が発生した場合に受けるべき臨時保安検査の2種類がある。
(法第14条の3第1項、第2項)
(1)概要
一定規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所は事故が発生した場合、その被害や社会的影響が大きいことから、これらの所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項が、技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安検査を受けなければならない。
(法第14条の3)
保安検査は、定期に受けるべき定期保安検査と、特定の事由が発生した場合に受けるべき臨時保安検査の2種類がある。
(法第14条の3第1項、第2項)
(2)定期保安検査・臨時保安検査を受けなければならない製造所等
(保安検査の時期の特例(注1/2))
定期保安検査を受けなければならない屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所について、下記の場合のように、当該時期に保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。(検査時期を延長することができる。)
(政令第8条の4第2項ただし書き)
・災害その他非常事態が生じたこと
・保安上の必要が生じたこと
・危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと
・その他、使用の状況(計画を含む)等に変更が生じたこと
(規則第62条の2第1項第3項)
(保安検査の時期の特例(注2/2))
下記のいずれかに該当する特定屋外タンク貯蔵所にあっては、それぞれに定める期間とする。なお、いずれにも該当する場合には、いずれか長い期間とする。
〇 総務省令で定める保安措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所については、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間
(政令第8条の4第2項第1項イ)
〇 タンク底部の板の厚さを連続板厚測定方法を用いて測定した結果、板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が一定の基準を満たし、かつ、保安措置を講じているものは、当該減少量及び前回の保安検査における板の厚さに基づき、市町村長等が定める8年以上15年以内の期間
(政令第8条の4第2項第1号ロ)
保安措置:特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置(規則第62条の2の2)
定期保安検査を受けなければならない屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所について、下記の場合のように、当該時期に保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。(検査時期を延長することができる。)
(政令第8条の4第2項ただし書き)
・災害その他非常事態が生じたこと
・保安上の必要が生じたこと
・危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと
・その他、使用の状況(計画を含む)等に変更が生じたこと
(規則第62条の2第1項第3項)
(保安検査の時期の特例(注2/2))
下記のいずれかに該当する特定屋外タンク貯蔵所にあっては、それぞれに定める期間とする。なお、いずれにも該当する場合には、いずれか長い期間とする。
〇 総務省令で定める保安措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所については、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める10年又は13年のいずれかの期間
(政令第8条の4第2項第1項イ)
〇 タンク底部の板の厚さを連続板厚測定方法を用いて測定した結果、板の厚さの1年当たりの腐食による減少量が一定の基準を満たし、かつ、保安措置を講じているものは、当該減少量及び前回の保安検査における板の厚さに基づき、市町村長等が定める8年以上15年以内の期間
(政令第8条の4第2項第1号ロ)
保安措置:特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置(規則第62条の2の2)
自衛消防組織
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し又は占有する者のうち、大量の第四類危険物を取り扱う大規模な危険物施設を有する者は、火災等の事故が発生した場合、その被害を最小限にとどめるために、その危険物施設の規模に応じた「自衛消防組織」を編成しなければならない。
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し又は占有する者のうち、大量の第四類危険物を取り扱う大規模な危険物施設を有する者は、火災等の事故が発生した場合、その被害を最小限にとどめるために、その危険物施設の規模に応じた「自衛消防組織」を編成しなければならない。
(2)自衛消防組織の編成が義務づけられている事業所
(3)自衛消防組織の編成
ポイント!
自衛消防組織を編成しなければならない事業所は、製造所、一般取扱所、及び移送取扱所ですが、対象とする危険物は第四類だけです。
自衛消防組織を編成しなければならない事業所は、製造所、一般取扱所、及び移送取扱所ですが、対象とする危険物は第四類だけです。
★ 次のような問題が出題されます。★
「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これら製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかどうかを確認するため、定期点検を原則として1年に1回以上行わなければならない」とされています。
この定期点検に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所等の定期点検について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)一定規模以上の製造所等の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられている。
(2)定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものである。
(3)定期点検は、特定のものを除き6月に1回以上行わなければならない。
(4)定期点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。
(5)定期点検の記録は、特定のものを除き3年間保存しなければならない。
【解答】
(3)
【解説】
製造所等の定期点検は、1年に1回以上行わなければならない。
(危規則第62条の4第1項)
この定期点検の点検記録を作成し、これを原則として3年間保存しなければなりません。