簡易タンク貯蔵所の基準
(1)簡易タンク貯蔵所
簡易タンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を簡易タンク貯蔵所という。
(政令第2条第5号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンクのことを「簡易貯蔵タンク」という。
(政令第14条第1項第1号)
(2)簡易タンク貯蔵所の位置
①保安距離
保安距離に関する規制はない。
②保有空地
屋外に設ける場合は、簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の空地を保有すること。
(1)簡易タンク貯蔵所
簡易タンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を簡易タンク貯蔵所という。
(政令第2条第5号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンクのことを「簡易貯蔵タンク」という。
(政令第14条第1項第1号)
(2)簡易タンク貯蔵所の位置
①保安距離
保安距離に関する規制はない。
②保有空地
屋外に設ける場合は、簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の空地を保有すること。
(3)簡易タンク貯蔵所の構造
① 簡易貯蔵タンクは、屋外に設置すること。
ただし、以下の全ての条件を満たす専用室内に設置する場合には、この限りでない。
a.専用室の構造、窓、出入口、床が、屋内タンク貯蔵所の基準を満たしている。
b.専用室の採光、照明、換気及び排出設備が、屋内タンク貯蔵所の基準を満たしている。
② 簡易貯蔵タンクは、その数は3以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。
③ 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定すること。
④ 簡易貯蔵タンクをタンク専用室内に設置する場合は、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。
⑤ 簡易貯蔵タンクの容量は、600リットル以下であること。
⑥ 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造り、70キロパスカルの圧力で10分間行う水圧試験で、漏れがなく変形しないこと。
⑦ 簡易貯蔵タンクの外面には、錆びどめのための塗装をすること。
(4)簡易タンク貯蔵所の設備
① 簡易貯蔵タンクには、通気管を設けること。
(政令第14条第1項第8号)
通気管は下記の基準を満たすこと。
・直径は、25mm以上とすること。
・先端の高さは、屋外にあっては、地上1.5m以上とすること。
・先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
・細目の銅網等による引火防止装置を設けること。
ただし、高引火点危険物のみを100℃未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りでない。
② 簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の基準に適合したものであること。
(政令第14条第1項第9号)
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【簡易タンク貯蔵所の基準】
〇 タンクの数は3基まで、かつ、同一品質の危険物のタンクは2基以上設置不可
〇 タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つ
〇 タンク1基の容量は600リットル以下
★ 次のような問題が出題されます。★
簡易タンク貯蔵所(例:ポータブル計量機)は、簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取扱う施設です。
この簡易タンク貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
簡易タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)1つの簡易タンク貯蔵所には、簡易貯蔵タンクは3基まで設置することができる。
(2)同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。
(3)厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で気密に造ること。
(4)専用室内に設置する場合にあっては、当該タンクと専用室の壁との間に1メートル以上の間隔を保つこと。
(5)簡易貯蔵タンクの容量は、600リットル以下であること。
【解答】
(4)
【解説】
専用室内に設置する場合にあっては、当該タンクと専用室の壁との間に0.5メートル以上の間隔を保つこと。
(危政令第14条第1項第4号)