予防規程
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物の貯蔵、取扱いについては技術上の基準が定められているが、個々の製造所等の実態に合った保安基準を定めて安全を確保するための自主基準が必要であり、これを「予防規程」という。
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。
(法第14条の2第1項)
また、予防規程を変更したときも同様に認可を受ける必要がある。
(法第14条の2第1項)
市町村長等は、予防規程が危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、認可をしてはならない。
(法第14条の2第2項)
市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
(法第14条の2第3項)
製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
(法第14条の2第4項)
(1)概要
製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物の貯蔵、取扱いについては技術上の基準が定められているが、個々の製造所等の実態に合った保安基準を定めて安全を確保するための自主基準が必要であり、これを「予防規程」という。
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。
(法第14条の2第1項)
また、予防規程を変更したときも同様に認可を受ける必要がある。
(法第14条の2第1項)
市町村長等は、予防規程が危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、認可をしてはならない。
(法第14条の2第2項)
市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
(法第14条の2第3項)
製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。
(法第14条の2第4項)
(2)予防規程を定めなければならない製造所等
(政令第37条)
(政令第37条)
(3)予防規程に定めなければならない事項
(規則第60条の2)
① 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
② 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
③ 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
④ 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
⑤ 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
⑥ 危険物施設の運転又は操作に関すること。
⑦ 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
⑧ 補修等の方法に関すること。
⑨ 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等、安全管理に関すること。
⑩ 製造所及び一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
⑪ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
⑫ 移送取扱所にあっては次のことを定める。
・配管の工事現場の責任者の条件、その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
・配管の周囲において、移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
⑬ 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
⑭ 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
⑮ 危険物の保安に関する記録に関すること。
⑯ 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
⑰ 上記のほか、危険物の保安に関し必要な事項。
なお、大規模地震対策特別措置法により地震防災対策強化地域に該当する場合、警戒宣言が発せられた場合の対応方法に関することなども定めなければならないことになっています。
位置、構造、設備の基準維持義務
製造所等の維持、管理
(法第12条)
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者等で権原を有する者に対し、技術上の基準に適合するよう修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
注 意!
上記で、「製造所等の所有者等で権原を有する者」とありますが、「権限」ではなく「権原」ですので注意しましょう。
(規則第60条の2)
① 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
② 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
③ 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
④ 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
⑤ 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
⑥ 危険物施設の運転又は操作に関すること。
⑦ 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
⑧ 補修等の方法に関すること。
⑨ 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等、安全管理に関すること。
⑩ 製造所及び一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
⑪ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
⑫ 移送取扱所にあっては次のことを定める。
・配管の工事現場の責任者の条件、その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
・配管の周囲において、移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
⑬ 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
⑭ 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
⑮ 危険物の保安に関する記録に関すること。
⑯ 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
⑰ 上記のほか、危険物の保安に関し必要な事項。
なお、大規模地震対策特別措置法により地震防災対策強化地域に該当する場合、警戒宣言が発せられた場合の対応方法に関することなども定めなければならないことになっています。
位置、構造、設備の基準維持義務
製造所等の維持、管理
(法第12条)
製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
市町村長等は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者等で権原を有する者に対し、技術上の基準に適合するよう修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
注 意!
上記で、「製造所等の所有者等で権原を有する者」とありますが、「権限」ではなく「権原」ですので注意しましょう。
★ 次のような問題が出題されます。★
製造所等の火災を予防するため、管理者の職務、自衛消防組織、保安教育など、危険物の保安に関して必要な事項を定めたものを予防規程といい、これを制定したときは、市町村長等の認可を受ける必要があります。
この予防規程に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所等の予防規程について、次のうち正しいものはどれか。
(1)予防規程を制定したときは、消防長又は消防署長の許可を受けなければならない。
(2)全ての製造所等は、予防規程を定めなければならない。
(3)予防規程は、危険物保安監督者が定めなければならない。
(4)予防規程を制定したときは、市長村長等の承認を受けなければならない。
(5)予防規程を制定したときは、市長村長等の認可を受けなければならない。
【解答】
(5)
【解説】
予防規程を制定しなければならないのは、製造所等のうち、特定の指定数量以上の施設であるが、制定したときは、市長村長等の認可を受けなければならない。
また、これを変更したときも同様に認可を受けなければならない。
(法第14条の2)
ここでは、市町村長等の認可であって、許可でもなく承認でもないということですので、注意が必要です。