販売取扱所の基準
(1)販売取扱所
店舗において容器入りのままで販売するため、危険物を取り扱う取扱所のことをいい、取り扱う数量に応じて下記のとおり区分する。
(政令第3条第2号)
指定数量の倍数:15以下
第一種販売取扱所
指定数量の倍数:15を超え40以下
第二種販売取扱所
(2)販売取扱所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
第一種販売取扱所
(1)販売取扱所
店舗において容器入りのままで販売するため、危険物を取り扱う取扱所のことをいい、取り扱う数量に応じて下記のとおり区分する。
(政令第3条第2号)
指定数量の倍数:15以下
第一種販売取扱所
指定数量の倍数:15を超え40以下
第二種販売取扱所
(2)販売取扱所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
第一種販売取扱所
(3)第一種種販売取扱所の構造、設備
(政令第18条第1項)
① 第1種販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。
② 取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造とし、その他の部分との隔壁は耐火構造とすること。
③ 取扱所の用に供する部分は、はりは不燃材料で造り、天井を設ける場合も、同様に不燃材料で造ること。
④ 取扱所の用に供する部分に上階がある場合は、上階の床を耐火構造とし、上階がない場合は、屋根を耐火構造又は不燃材料で造ること。
⑤ 取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
⑥ 取扱所の用に供する部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
⑦ 取扱所の用に供する部分の電気設備は、製造所の電気設備の基準を準用すること。
⑧ 危険物を配合する部屋は次によること。
a.床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下とすること。
b.壁で区画すること。
c.床は、危険物が浸透しない構造とし、 適当な傾斜を付け、貯留設備(ためます)を設けること。
d.出入口は、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
e.出入口のしきいの高さは、床面から0.1m以上とすること。
f.内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。
第二種販売取扱所
(4)第二種販売取扱所の構造、設備
(政令第18条第2項)
前項の第1種販売取扱所の①、⑥~⑧の規定を準用し、さらに下記の基準が準用される。
① 取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、天井を設ける場合は不燃材料で造ること。
② 上階がある場合にあっては上階の床を耐火構造とし、上階への延焼を防止するための措置を講じ、上階のない場合は屋根を耐火構造とすること。
③ 延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができ、窓は防火設備を設けること。
④ 出入口には防火設備を設け、延焼のおそれのある壁、出入口には随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【販売取扱所の基準】
〇 指定数量の倍数:15以下
第一種販売取扱所
〇 指定数量の倍数:15を超え40以下
第二種販売取扱所
〇 販売取扱所は、第一種、第二種ともに建築物の1階に設置
〇 危険物を配合する部屋
・床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下
・出入口のしきいの高さは、床面から0.1m以上
★ 次のような問題が出題されます。★
販売取扱所は、店舗で容器入りのままで販売するために危険物を取り扱う施設です。
この販売取扱所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
販売取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)危険物を配合する部屋の床面積は、5平方メートル以上15平方メートル以下であること。
(2)危険物を配合する部屋の敷居の高さは、0.1メートル以上であること。
(3)第1種販売取扱所の壁は準耐火構造とすること。
(4)第2種販売取扱所の壁は耐火構造とすること。
(5)販売取扱所は、建築物の1階に設置すること。
【解答】
(1)
【解説】
危険物を配合する部屋の床面積は、6平方メートル以上10平方メートル以下であること。
(危政令第18条第1項第9号イ)