主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
貯蔵所
貯蔵所とは、危険物を貯蔵する目的で、市町村長等の許可を受けた場所をいい、建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
貯蔵所は、貯蔵施設の形態によって、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び屋外貯蔵所に区分される。
屋内貯蔵所の基準
(1)屋内貯蔵所
屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋内貯蔵所という。
(政令第2条第1号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物を貯蔵倉庫という。
(政令第10条第1項第2号)
(2)屋内貯蔵所の位置
①保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第10条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
②保有空地
周囲に確保しなければならない保有空地の幅は次のとおりである。
(政令第10条第1項第2号)
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
貯蔵所
貯蔵所とは、危険物を貯蔵する目的で、市町村長等の許可を受けた場所をいい、建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
貯蔵所は、貯蔵施設の形態によって、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び屋外貯蔵所に区分される。
屋内貯蔵所の基準
(1)屋内貯蔵所
屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋内貯蔵所という。
(政令第2条第1号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物を貯蔵倉庫という。
(政令第10条第1項第2号)
(2)屋内貯蔵所の位置
①保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第10条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
②保有空地
周囲に確保しなければならない保有空地の幅は次のとおりである。
(政令第10条第1項第2号)
(3)屋内貯蔵所の構造
① 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下 貯蔵倉庫という)は、独立した専用の建築物とすること。
(政令第10条第1項第3号の2)
② 貯蔵倉庫は地盤面から軒までの高さ(以下 軒高という)が6m未満の平屋建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。
ただし、第二類又は第四類危険物のみの貯蔵倉庫で規定の措置を講じているものは、その軒高を20m未満とすることができる。
(政令第10条第1項第4号)
③ 床面積は1,000平方メートルを超えないこと。
(政令第10条第1項第5号)
④ 壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満の第四類危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
(政令第10条第1項第6号)
⑤ 屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。(除外規定あり)
(政令第10条第1項第7号)
⑥ 窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
(政令第10条第1項第8号)
⑦ 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
(政令第10条第1項第9号)
⑧ 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。
(政令第10条第1項第11号)
(4)屋内貯蔵所の設備
① 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
(政令第10条第1項第11号の2)
② 貯蔵倉庫には、採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
(政令第10条第1項第12号)
③ 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定に従うこと。
(製造所の電気設備の例によるものであること)
(政令第10条第1項第13号)
④ 指定数量の倍数が10以上の貯蔵所には、避雷設備を設けること。
(政令第10条第1項第14号)
(5)基準の特例
前記の基準のほか、貯蔵又は取り扱う危険物の種類に応じて、基準が厳しくなる場合と、緩和される場合とがある。
① 引火性固体を除く第二類危険物、又は引火点が70℃未満のものを除く第四類危険物を貯蔵等するもので、貯蔵倉庫が平家建以外の建築物の場合。
(政令第10条第2項)
② 指定数量の倍数が20以下で、他の用途に使用する建物の中に設けられる場合。
(政令第10条第3項)
③ 指定数量の倍数が50以下の場合。
(政令第10条第4項)
④ 高引火点危険物のみを貯蔵等する場合。
(政令第10条第5項)
⑤ 有機過酸化物やアルキルアルミニウム等を貯蔵等する場合。
(政令第10条第6項)
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【屋内貯蔵所の基準】
〇 貯蔵倉庫は独立した専用の建築物
〇 軒高は、6m未満の平家建
〇 床は地盤面以上
〇 床面積は、1,000平方メートル以下
〇 壁、柱、床は耐火構造(延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しないこと)とし、かつ、はりは不燃材料
〇 屋根は不燃材料で造り、金属板等の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井は不可
〇 窓、出入口は防火設備(延焼のおそれのある外壁に設ける出入口は自動閉鎖の特定防火設備)、ガラスを用いる場合は網入りガラス
〇 床は、危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、貯留設備
〇 換気設備の設置
〇 指定数量の倍数が10倍以上の場合、避雷設備設置
★ 次のような問題が出題されます。★
屋内貯蔵所は、屋内の場所において容器に入った危険物を貯蔵し、または取扱う施設ですが、この屋内貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
屋内貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さを6メートル未満とすること。
(2)ひとつの貯蔵倉庫は独立した専用建築物とし、床面積は1,000平方メートルを超えないこと。
(3)屋根、はりは不燃材料とし、天井を設けないこと。
(4)液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。
(5)指定数量を超える貯蔵倉庫には避雷設備を設けること。
【解答】
(5)
【解説】
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には避雷設備を設けなければならない。
但し、周囲の状況によって安全上支障がない場合にはこの限りでない。
(危政令第10条第1項第14号)
“ 屋内貯蔵所 ” と表現すると難しく聞こえますが、企業の工場などでは、危険物倉庫などと呼ばれており、意外と身近に存在している場合があります。