移送取扱所の基準
(1)移送取扱所
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって、危険物の移送の取り扱いを行う施設を移送取扱所という。
(政令第3条第3号)
(2)移送取扱所の位置
① 保安上設置してはならない場所は下記のとおりである。
(規則第28条の3)
・震災時のための避難空地
・鉄道及び道路の隧道内
・高速道路、自動車専用道路の車道等(横断して設置する場合は可)
・河川区域及び水路敷(横断して設置する場合は可)
・湖沼、貯水池等
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域、山崩壊防止区域
・海岸保全施設及びその敷地(架空横断して設置する場合は可)
例外規定あり
② 移送配管は、設置方法により一定の位置制限がある。
(規則第28条の12~26)
・市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.8m以下としないこと。
(規則第28条の13第5号)
・市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.5m以下としないこと。
(規則第28条の13第6号)
(3)移送取扱所の構造
(規則第28条の4~7、9~11、22、23、27、28)
① 配管等の材料は、規格に適合すること。
② 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、自重、土圧、水圧、列車荷重、温度変化の影響、地震の影響等に対して安全であること。
③ 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、伸縮を吸収する措置を講ずること。
④ 配管等の接合は、溶接によって行わなければならないが、溶接が適当でない場合には、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもって代えることができる。
⑤ 地下又は海底に設置する配管等は、外面腐食を防止するための措置を講ずること。
⑥ 地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施すこと。
⑦ 地下又は海底に設置する配管等は、電気防食措置を講ずること。
⑧ 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造とすること。
⑨ 市街地、河川上等に配管を設置する場合は、漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講ずること。
⑩ 配管を設置するために設けるすい道には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講ずること。
⑪ 配管等の溶接部は、放射線透過試験を行い、これに合格すること。
⑫ 配管等は、当該配管等に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないこと。
(4)移送取扱所の設備
(規則第28条の29~32、35,36、39)
① ポンプ、弁の作動状況等、運転状態を監視する装置を設けること。
② 異常事態が発生した場合に、その旨を警報する装置を設けること。
③ 配管系の安全を確保するための安全制御装置を設けること。
④ 配管内の圧力が最大需要圧力を超えず、かつ、油撃作用等で最大常用圧力の1.1倍を超えないよう制御する装置を設けること。
⑤ 配管系には、漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けること。
⑥ 配管の経路には、感震装置、強震計、通報設備等を設けること。
⑦ 各種の保安のための設備には、予備動力源を設けること。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【移送取扱所の基準】
〇 保安上設置してはならない場所がある(鉄道及び道路の隧道内等)
〇 市街地の道路の路面下に埋設する場合、配管の外面と路面との距離は1.8m以下としない
〇 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合、配管の外面と路面との距離は1.5m以下としない
〇 配管等の材料の、規格への適合性確保
〇 配管等の構造の、危険物の重量、配管等の内圧等の安全性確保
〇 配管に、伸縮を吸収する措置
〇 配管等の接合は溶接、適当でない場合はフランジ接合
(1)移送取扱所
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によって、危険物の移送の取り扱いを行う施設を移送取扱所という。
(政令第3条第3号)
(2)移送取扱所の位置
① 保安上設置してはならない場所は下記のとおりである。
(規則第28条の3)
・震災時のための避難空地
・鉄道及び道路の隧道内
・高速道路、自動車専用道路の車道等(横断して設置する場合は可)
・河川区域及び水路敷(横断して設置する場合は可)
・湖沼、貯水池等
・急傾斜地崩壊危険区域
・地すべり防止区域、山崩壊防止区域
・海岸保全施設及びその敷地(架空横断して設置する場合は可)
例外規定あり
② 移送配管は、設置方法により一定の位置制限がある。
(規則第28条の12~26)
・市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.8m以下としないこと。
(規則第28条の13第5号)
・市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.5m以下としないこと。
(規則第28条の13第6号)
(3)移送取扱所の構造
(規則第28条の4~7、9~11、22、23、27、28)
① 配管等の材料は、規格に適合すること。
② 配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、自重、土圧、水圧、列車荷重、温度変化の影響、地震の影響等に対して安全であること。
③ 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、伸縮を吸収する措置を講ずること。
④ 配管等の接合は、溶接によって行わなければならないが、溶接が適当でない場合には、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもって代えることができる。
⑤ 地下又は海底に設置する配管等は、外面腐食を防止するための措置を講ずること。
⑥ 地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施すこと。
⑦ 地下又は海底に設置する配管等は、電気防食措置を講ずること。
⑧ 配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造とすること。
⑨ 市街地、河川上等に配管を設置する場合は、漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講ずること。
⑩ 配管を設置するために設けるすい道には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講ずること。
⑪ 配管等の溶接部は、放射線透過試験を行い、これに合格すること。
⑫ 配管等は、当該配管等に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で試験を行ったとき、漏えいその他の異常がないこと。
(4)移送取扱所の設備
(規則第28条の29~32、35,36、39)
① ポンプ、弁の作動状況等、運転状態を監視する装置を設けること。
② 異常事態が発生した場合に、その旨を警報する装置を設けること。
③ 配管系の安全を確保するための安全制御装置を設けること。
④ 配管内の圧力が最大需要圧力を超えず、かつ、油撃作用等で最大常用圧力の1.1倍を超えないよう制御する装置を設けること。
⑤ 配管系には、漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けること。
⑥ 配管の経路には、感震装置、強震計、通報設備等を設けること。
⑦ 各種の保安のための設備には、予備動力源を設けること。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【移送取扱所の基準】
〇 保安上設置してはならない場所がある(鉄道及び道路の隧道内等)
〇 市街地の道路の路面下に埋設する場合、配管の外面と路面との距離は1.8m以下としない
〇 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合、配管の外面と路面との距離は1.5m以下としない
〇 配管等の材料の、規格への適合性確保
〇 配管等の構造の、危険物の重量、配管等の内圧等の安全性確保
〇 配管に、伸縮を吸収する措置
〇 配管等の接合は溶接、適当でない場合はフランジ接合
★ 次のような問題が出題されます。★
パイプラインなどのように、配管、ポンプ、及びこれらに付属する設備で、危険物の移送を行う施設を移送取扱所といいます。
この移送取扱所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
移送取扱所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)震災時のための避難空地に設置してはならない。
(2)配管等の構造は、配管等の内圧、移送される危険物の重量等に対して安全なものであること。
(3)配管等の接合は、溶接によって行わなければならない。
(4)必要に応じて、配管には伸縮吸収措置、漏洩拡散防止措置を講じなければならない。
(5)移送配管の埋設は、設置方法により距離制限はない。
【解答】
(5)
【解説】
移送配管の埋設にあたっては、地下埋設、道路下埋設、線路敷下埋設等、設置方法により距離制限がある。
(例)市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、1.8m以下としないこと。
(危規則第28条の13第1項第5号)