危険物に関する法令
ポイント!
ここでは、危険物に関する法令について学習します。
消防法では、危険物の定義、危険物の貯蔵、取扱いや運搬等に関する事項を規制し、さらに、政令、規則等に詳細な基準が定められています。
ポイント!
ここでは、危険物に関する法令について学習します。
消防法では、危険物の定義、危険物の貯蔵、取扱いや運搬等に関する事項を規制し、さらに、政令、規則等に詳細な基準が定められています。
○ 消防法(法)
○ 危険物の規制に関する政令(政令)
○ 危険物の規制に関する規則(規則)
○ 危険物の規制に関する技術上の基準の
細目を定める告示(告示)
○ 危険物の規制に関する政令(政令)
○ 危険物の規制に関する規則(規則)
○ 危険物の規制に関する技術上の基準の
細目を定める告示(告示)
主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、
危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備
・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
■ 危険物の定義、指定数量、
危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備
・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、
危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備
・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
■ 危険物の定義、指定数量、
危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備
・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
危険物の定義
私たちの周囲には、火薬類、毒物・劇物、放射性物質等、色々な危険物があるが、危険物取扱者として取り扱う危険物は消防法で定められている危険物のことをいい、次のとおり定義している。
消防法上の危険物
「別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
(法第2条第7項)
「別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
(法第2条第7項)
消防法では、危険物をその性質や消火方法等から、第一類から第六類の6つの区分に分類されている。
ポイント!
第四類危険物を理解するうえで、他の類の危険物の性質や消火の方法との関係についても理解しておく必要があります。
試験問題では、第一類、第二類などの「類別」と、酸化性固体、可燃性固体などの「性質」との組合せについて、「正しいものはどれか。」「誤っているものはどれか。」などといった形で出題されます。
ここでは、第一類から第六類すべてについて、性質を暗記、理解しておきましょう。
ポイント!
第四類危険物を理解するうえで、他の類の危険物の性質や消火の方法との関係についても理解しておく必要があります。
試験問題では、第一類、第二類などの「類別」と、酸化性固体、可燃性固体などの「性質」との組合せについて、「正しいものはどれか。」「誤っているものはどれか。」などといった形で出題されます。
ここでは、第一類から第六類すべてについて、性質を暗記、理解しておきましょう。
ポイント!
危険物取扱者試験では、上記の「性質の概要」については第一類から第六類すべてについて出題されますので、乙種第四類を受験される方であっても、すべての類について暗記、理解しておく必要があります。
危険物取扱者試験では、上記の「性質の概要」については第一類から第六類すべてについて出題されますので、乙種第四類を受験される方であっても、すべての類について暗記、理解しておく必要があります。
消防法別表
消防法別表とは、特に火災を発生させる危険度の高い物品を第一類から第六類に分類し、表にしたものである。
表に続く備考では、物品や物品の性質に関する詳細が記述されている。
なお、別表にない物品は消防法上の危険物とはいわない。
消防法別表とは、特に火災を発生させる危険度の高い物品を第一類から第六類に分類し、表にしたものである。
表に続く備考では、物品や物品の性質に関する詳細が記述されている。
なお、別表にない物品は消防法上の危険物とはいわない。
ポイント!
第四類の引火性液体である特殊引火物から動植物油類について、それぞれの代表的な物品名ごとの「形状等、性質、危険性、火災予防の方法、消火の方法」の学習に重点を置きましょう。
第四類の引火性液体である特殊引火物から動植物油類について、それぞれの代表的な物品名ごとの「形状等、性質、危険性、火災予防の方法、消火の方法」の学習に重点を置きましょう。
★ 次のような問題が出題されます。★
消防法上の危険物の定義に関しては、次のような問題が出題されています。
【問題】
消防法で定める危険物に関する記述で、次のうち正しいものはどれか。
(1)都道府県知事が定める危険物品である。
(2)市町村条例で定める危険物品である。
(3)消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものである。
(4)消防庁長官が定める危険物品である。
(5)消防署長が定める危険物品である。
【解答】
(3)
【解説】
消防法第2条第7項において「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されています。
危険物取扱者試験の受験準備を進めるにあたり、この定義についてはしっかりと覚えておきましょう。