危険物の規制
(1)危険物規制の概要
①指定数量以上の危険物の貯蔵又は取り扱い
消防法により基本的な事項を規定し、さらに同法に基づく政令、規則等により細部にわたる技術上の基準が定められている。(法第10条~第16条の9)
②指定数量未満の危険物の貯蔵又は取い扱い
市町村の条例において、少量危険物として貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準が定められている。(法第9条の4)
③危険物の運搬
数量に関係なく、消防法、政令、規則等で技術上の基準が定められている。
(法第16条)
ポイント!
上記で、危険物の「運搬」について記載していますが、ここで「運搬」とは、トラック等で運ぶことをいいますが、後述の移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶ行為は「移送」と表現します。
同じ運ぶ行為でも、法による規制の内容が異なっています。
(2)貯蔵・取扱いの制限
消防法は「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所、及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない」と定めており、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、原則として許可が必要である。
(法第10条第1項、法第11条第1項)
指定数量以上の危険物の貯蔵は貯蔵所で、指定数量以上の危険物の取扱いは製造所、貯蔵所又は取扱所で行わなければならない。
製造所等を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
(法第10条第3項、法第11条第1項)
(3)仮貯蔵・仮取扱い
所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間であれば指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵し、製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で取り扱うことができる。
(法第10条第1項)
(4)適用除外
航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法の規定は適用されない。これらの施設における危険物の貯蔵・取扱い等については航空法、船舶安全法、鉄道営業法又は軌道法により規制されている。
但し、航空機等への給油等を行う場合については、適用は除外されない。(法第16条の9)
(1)危険物規制の概要
①指定数量以上の危険物の貯蔵又は取り扱い
消防法により基本的な事項を規定し、さらに同法に基づく政令、規則等により細部にわたる技術上の基準が定められている。(法第10条~第16条の9)
②指定数量未満の危険物の貯蔵又は取い扱い
市町村の条例において、少量危険物として貯蔵及び取り扱いに関する技術上の基準が定められている。(法第9条の4)
③危険物の運搬
数量に関係なく、消防法、政令、規則等で技術上の基準が定められている。
(法第16条)
ポイント!
上記で、危険物の「運搬」について記載していますが、ここで「運搬」とは、トラック等で運ぶことをいいますが、後述の移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶ行為は「移送」と表現します。
同じ運ぶ行為でも、法による規制の内容が異なっています。
(2)貯蔵・取扱いの制限
消防法は「指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所、及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない」と定めており、指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、原則として許可が必要である。
(法第10条第1項、法第11条第1項)
指定数量以上の危険物の貯蔵は貯蔵所で、指定数量以上の危険物の取扱いは製造所、貯蔵所又は取扱所で行わなければならない。
製造所等を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
(法第10条第3項、法第11条第1項)
(3)仮貯蔵・仮取扱い
所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間であれば指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵し、製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で取り扱うことができる。
(法第10条第1項)
(4)適用除外
航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い又は運搬については、消防法の規定は適用されない。これらの施設における危険物の貯蔵・取扱い等については航空法、船舶安全法、鉄道営業法又は軌道法により規制されている。
但し、航空機等への給油等を行う場合については、適用は除外されない。(法第16条の9)
製造所等の区分
(法第10条、政令第2条、第3条)
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設には、製造所、貯蔵所、取扱所の3つがあり、これらを総称して製造所等という。
(1)製造所(法第10条 解説)
製造所とは、危険物を製造する施設のことをいい、建築物その他の工作物、空地、附属設備が含まれる。
(2)貯蔵所(法第10条 解説、政令第2条)
貯蔵所とは、危険物を貯蔵したり、貯蔵に伴い取扱いを行う施設のことをいう。貯蔵所には、下記の7種類のものがある。
・屋内貯蔵所 ・屋外タンク貯蔵所
・屋内タンク貯蔵所 ・地下タンク貯蔵所
・簡易タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所
・屋外貯蔵所
(3)取扱所(法第10条 解説、政令第3条)
取扱所とは、危険物の製造以外の目的で危険物を取り扱う施設のことをいい、建築物、タンクその他の工作物、空地及び附属設備も含まれる。
取扱所には、下記の4種類のものがある。
・給油取扱所 ・販売取扱所
・移送取扱所 ・一般取扱所
(法第10条、政令第2条、第3条)
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設には、製造所、貯蔵所、取扱所の3つがあり、これらを総称して製造所等という。
(1)製造所(法第10条 解説)
製造所とは、危険物を製造する施設のことをいい、建築物その他の工作物、空地、附属設備が含まれる。
(2)貯蔵所(法第10条 解説、政令第2条)
貯蔵所とは、危険物を貯蔵したり、貯蔵に伴い取扱いを行う施設のことをいう。貯蔵所には、下記の7種類のものがある。
・屋内貯蔵所 ・屋外タンク貯蔵所
・屋内タンク貯蔵所 ・地下タンク貯蔵所
・簡易タンク貯蔵所 ・移動タンク貯蔵所
・屋外貯蔵所
(3)取扱所(法第10条 解説、政令第3条)
取扱所とは、危険物の製造以外の目的で危険物を取り扱う施設のことをいい、建築物、タンクその他の工作物、空地及び附属設備も含まれる。
取扱所には、下記の4種類のものがある。
・給油取扱所 ・販売取扱所
・移送取扱所 ・一般取扱所
★ 次のような問題が出題されます。★
取り扱う危険物の量が、指定数量以上か未満かで、消防法の規制の対象となる場合と、ならない場合とがあります。
危険物の規制に関しては、次のような問題が出題されています。
【問題】
危険物の規制について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)指定数量未満の危険物の場合にも、消防法の規制を受ける。
(2)製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。
(3)指定数量以上の危険物を許可を受けずに貯蔵すると、市町村長等からその危険物の除去を命ぜられることがある。
(4)消防法令に違反すると、懲役刑又は罰金刑を受けることがある。
(5)航空機又は鉄道による危険物の貯蔵、取扱いの場合には、消防法の規制は受けない。
【解答】
(1)
【解説】
指定数量未満の危険物の場合は、市町村条例により規制を受ける。
(法第9条の4、危政令第1条の11、政令別表第三)
消防法の規制を受けるのはどのような場合なのか、また、市町村条例の規制を受けるのはどのような場合なのかについての理解が大切です。
政令別表第3に、品名や性質ごとに指定数量が記載されています。
例えば、ガソリンであれば第四類第一石油類の非水溶性で、指定数量は200リットルとなっています。
200リットル以上であれば消防法の規制を受けますが、200リットル未満であれば市町村条例の規制の対象となります。
主な品名については指定数量の数値を覚えておきましょう。