危険物保安監督者
・選任単位:施設ごと
・危険物取扱者免状:甲種又は乙種 6か月以上の実務経験
(1)概要
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の取扱作業に関して、その危険物を取り扱うことができる甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者から危険物保安監督者を選任して、保安の監督をさせ、その旨を遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
解任の場合も同様である。(法第13条、政令第31条、政令第31条の2、規則第48条)
(2)資格
(法第13条第1項)
危険物保安監督者の選任の条件は、製造所等において6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者であって
・甲種危険物取扱者
・乙種危険物取扱者(取得済みの類のみ)
の資格を保有している者と規定されている。
(丙種危険物取扱者には選任される資格はない。)
ポイント!
危険物保安監督者の実務経験について
〇免許取得前の取扱い歴も加算可能
〇甲種危険物取扱者
第一類から第六類のうち、1つの類で6か月以上の実務経験があれば、全類で危険物保安監督者になれる。
〇乙種危険物取扱者
取得済みの類のうち、6か月以上の実務経験を有する類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
(3)選任を必要とする製造所等
(政令第31条の2)
危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等は次表のとおりである。
・選任単位:施設ごと
・危険物取扱者免状:甲種又は乙種 6か月以上の実務経験
(1)概要
製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の取扱作業に関して、その危険物を取り扱うことができる甲種又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者から危険物保安監督者を選任して、保安の監督をさせ、その旨を遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
解任の場合も同様である。(法第13条、政令第31条、政令第31条の2、規則第48条)
(2)資格
(法第13条第1項)
危険物保安監督者の選任の条件は、製造所等において6ヶ月以上の危険物取扱いの実務経験を有する者であって
・甲種危険物取扱者
・乙種危険物取扱者(取得済みの類のみ)
の資格を保有している者と規定されている。
(丙種危険物取扱者には選任される資格はない。)
ポイント!
危険物保安監督者の実務経験について
〇免許取得前の取扱い歴も加算可能
〇甲種危険物取扱者
第一類から第六類のうち、1つの類で6か月以上の実務経験があれば、全類で危険物保安監督者になれる。
〇乙種危険物取扱者
取得済みの類のうち、6か月以上の実務経験を有する類のみの危険物保安監督者にしかなれない。
(3)選任を必要とする製造所等
(政令第31条の2)
危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等は次表のとおりである。
ポイント!
危険物保安監督者を選任しなければならない危険物施設については、
・指定数量の倍数が30以下、30を超える
・引火点が40℃以上、40℃未満(第四類の場合)
で区別して暗記しなければなりません。
製造所ではすべてについて選任が必要です。
移動タンク貯蔵所については選任は不要です。
(4)責務
(政令第31条第1項)
法第13条第1項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
(5)業務
(規則第48条)
製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は下記のとおりである。
① 危険物取扱作業の実施に際し、当該作業が貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準、予防規程等に定める保安基準に適合するように、作業者に対し必要な指示を与える。
② 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係者に連絡する。
③ 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行い、その他の製造所等にあっては、危険物施設保安員が行う業務を行う。
④ 火災等の災害防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との連絡を保つ。
⑤ 前各号に掲げるものの他、危険物取扱作業の保安に関し、必要な監督業務を行う。
(6)選任又は解任の届出
(法第13条第2項)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、危険物保安監督者を選任し定めたとき又は解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(7)解任命令
(法第13条の24)
市町村長等は、下記の場合に製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
① 危険物保安監督者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したとき。
② 危険物保安監督者の業務を遂行することが公共の安全の維持、災害の発生防止に支障があると認めたとき。
危険物施設保安員
(法第14条)
・選任単位:施設ごと
・危険物取扱者免状:不要
(1)概要
危険物施設保安員は、製造所等において危険物保安監督者の下で、その製造及び設備に係る保安のための業務の補佐をしなければならない。
その製造所等の所有者、管理者又は占有者には、危険物施設保安員を定めることが義務付けられている。
(2)資格
資格は特に必要とされてはいないが、その危険物施設の構造や設備等に詳しい者を定めるべきである。
危険物保安監督者を選任しなければならない危険物施設については、
・指定数量の倍数が30以下、30を超える
・引火点が40℃以上、40℃未満(第四類の場合)
で区別して暗記しなければなりません。
製造所ではすべてについて選任が必要です。
移動タンク貯蔵所については選任は不要です。
(4)責務
(政令第31条第1項)
法第13条第1項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
(5)業務
(規則第48条)
製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は下記のとおりである。
① 危険物取扱作業の実施に際し、当該作業が貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準、予防規程等に定める保安基準に適合するように、作業者に対し必要な指示を与える。
② 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係者に連絡する。
③ 危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員に必要な指示を行い、その他の製造所等にあっては、危険物施設保安員が行う業務を行う。
④ 火災等の災害防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との連絡を保つ。
⑤ 前各号に掲げるものの他、危険物取扱作業の保安に関し、必要な監督業務を行う。
(6)選任又は解任の届出
(法第13条第2項)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、危険物保安監督者を選任し定めたとき又は解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(7)解任命令
(法第13条の24)
市町村長等は、下記の場合に製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
① 危険物保安監督者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したとき。
② 危険物保安監督者の業務を遂行することが公共の安全の維持、災害の発生防止に支障があると認めたとき。
危険物施設保安員
(法第14条)
・選任単位:施設ごと
・危険物取扱者免状:不要
(1)概要
危険物施設保安員は、製造所等において危険物保安監督者の下で、その製造及び設備に係る保安のための業務の補佐をしなければならない。
その製造所等の所有者、管理者又は占有者には、危険物施設保安員を定めることが義務付けられている。
(2)資格
資格は特に必要とされてはいないが、その危険物施設の構造や設備等に詳しい者を定めるべきである。
(3)定めることを必要とする製造所等
(政令第36条)
(政令第36条)
(4)業務範囲
(規則第59条)
製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は下記のとおりである。
① 製造所等の構造及び設備を法の技術上の基準に適合するように維持するため、定期や臨時の点検を実施し、点検場所の状況及び実施した措置の記録を保存すること。
② 施設の異常を発見した場合、危険物保安監督者等へ連絡し、適当な措置を講ずること。
③ 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しい場合、危険物保安監督者と協力して応急措置を講ずること。
④ 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理を行うこと。
⑤ 上記のほか、施設の保安に関し必要な業務を行うこと。
(5)選任又は解任の届出
選任又は解任にあたって、市町村長等への届出の必要はない。
ポイント!
危険物施設保安員
〇目的:危険物保安監督者の下で、製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行う
〇資格:規定なし
〇選解任:届出についての規定なし
(規則第59条)
製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は下記のとおりである。
① 製造所等の構造及び設備を法の技術上の基準に適合するように維持するため、定期や臨時の点検を実施し、点検場所の状況及び実施した措置の記録を保存すること。
② 施設の異常を発見した場合、危険物保安監督者等へ連絡し、適当な措置を講ずること。
③ 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しい場合、危険物保安監督者と協力して応急措置を講ずること。
④ 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理を行うこと。
⑤ 上記のほか、施設の保安に関し必要な業務を行うこと。
(5)選任又は解任の届出
選任又は解任にあたって、市町村長等への届出の必要はない。
ポイント!
危険物施設保安員
〇目的:危険物保安監督者の下で、製造所等の構造及び設備に係る保安のための業務を行う
〇資格:規定なし
〇選解任:届出についての規定なし
★ 次のような問題が出題されます。★
危険物保安監督者については、甲種または乙種危険物取扱者がなれますが、6ケ月以上の実務経験が必要です。
次のような形で出題されることがあります。
【問題】
危険物保安監督者についての記述で、誤っているものはどれか。
(1)危険物保安監督者は、甲種及び乙種危険物取扱者で、定められた講習を受講した者のみに資格がある。
(2)危険物保安監督者を選任したときは、所有者等が市町村長等に届け出なければならない。
(3)乙種危険物取扱者で6月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者となる資格がある。
(4)甲種危険物取扱者で6月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者となる資格がある。
(5)丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者になる資格はない。
【解答】
(1)
【解説】
危険物保安監督者になれるのは、(3)(4)項のとおりの者であり、なおかつ、製造所等の所有者等から市町村長等に選任の届け出を行った者である。
なお、危険物保安監督者になるための講習はない。