主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
行政命令等
(1)義務違反と措置命令
① 措置命令
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
行政命令等
(1)義務違反と措置命令
① 措置命令
② 立入検査
(法第16条の5第1項)
市町村長等は、火災防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の貯蔵所等の所有者等に対して、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員をその場所に立ち入らせ、検査・質問し、危険物を収去させることができる。
③ 走行中の移動タンク貯蔵所の停止
消防吏員又は警察官は火災の防止のため、特に必要があると認めるときは、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者の免状の提示を求めることができる。
(法第16条の5第1項)
市町村長等は、火災防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の貯蔵所等の所有者等に対して、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員をその場所に立ち入らせ、検査・質問し、危険物を収去させることができる。
③ 走行中の移動タンク貯蔵所の停止
消防吏員又は警察官は火災の防止のため、特に必要があると認めるときは、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者の免状の提示を求めることができる。
④ 罰則規定
☆印は両罰規定が適用される。
[両罰規定]
従業者が、事業主の業務について違反行為を行った場合、違反行為を
した従業者を罰するとともに、事業主も罰することを定めた規定である。
従業者:法人の代表者、法人の代理人、法人の使用人、人の代理人
又は人の使用人など
事業主:法人又は人
(2)事故時の措置
① 製造所等の所有者等は、製造所等について危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずること。
② 前①項の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報すること。
③ 市町村長等は、製造所等の所有者等が前①項の応急の処置を講じていないと認めるときは、所有者等に対して応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
④ 市町村長等は、危険物流出等の事故原因の調査のため必要があるときは、事故が発生した製造所等その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者等に対し、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に立ち入らせ、検査、質問をさせることができる。
[両罰規定]
従業者が、事業主の業務について違反行為を行った場合、違反行為を
した従業者を罰するとともに、事業主も罰することを定めた規定である。
従業者:法人の代表者、法人の代理人、法人の使用人、人の代理人
又は人の使用人など
事業主:法人又は人
(2)事故時の措置
① 製造所等の所有者等は、製造所等について危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずること。
② 前①項の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報すること。
③ 市町村長等は、製造所等の所有者等が前①項の応急の処置を講じていないと認めるときは、所有者等に対して応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
④ 市町村長等は、危険物流出等の事故原因の調査のため必要があるときは、事故が発生した製造所等その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者等に対し、資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に立ち入らせ、検査、質問をさせることができる。
頻出事項!
【行政命令等】
義務違反と措置命令
〇 下記に該当する場合は、市町村長等から措置命令を受けることがある。
・製造所等での危険物の貯蔵及び取扱いが技術上の基準に違反
・製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき
など
事故時の措置
〇 危険物の流出その他の事故発生時、直ちに応急の措置実施。
〇 災害発生時、直ちにその旨を消防署、市町村長の指定した場所等へ通報。
など
★ 次のような問題が出題されます。★
措置命令に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所等の所有者等が、市町村長等から受けることがある措置命令として、次のうち誤っているものはどれか。
(1)危険物施設保安員の解任命令
(2)危険物施設の基準適合命令
(3)予防規程の変更命令
(4)危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令
(5)危険物施設の応急措置命令
【解答】
(1)
【解説】
市町村長等が命ずることのできる措置命令の種類のうち、下記のものがある。
(1)このような規定はない。
(2)危険物施設の基準適合命令(修理、改造又は移転の命令)
(法第12条第2項)
(3)予防規程の変更命令
(法第14条の2第3項)
(4)危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令
(法第11条の5)
(5)危険物施設の応急措置命令
(法第16条の3第3項)