指定数量
指定数量の意味
危険物の取扱いは、工場のように大量に使用する場合や、一般家庭で暖房用に少量の灯油を使用する場合等があるため、消防法では取り扱う数量に応じて規制の適用のあり方が異なっている。
指定数量とは、消防法の適用を受ける基準となる量で、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量と規定されている。
(法第9条の4)
ここで、政令で定める数量については、
政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量と規定されている。
(政令第1条の11)
定められた試験の結果、危険性の高い危険物には「指定数量」を少なく、危険性の低い危険物には「指定数量」を多くするという方法で、政令別表第3に指定数量が定められている。
ポイント!
「指定数量」は、危険物の類別、品名、及び性状に応じて政令で定められており、危険物を規制する上での基準となっています。
試験問題では、ジエチルエーテルやガソリンなど、代表的な危険物を例に挙げ、それらと指定数量の組合せのうち、「正しいものはどれか。」などといった形で出題されます。
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、消防法上の一定の技術上の基準に従わなければならない。
(法第10条第3項)
指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取扱いに関しては市町村条例で基準が定められている。
(法第9条の4第1項)
指定数量の意味
危険物の取扱いは、工場のように大量に使用する場合や、一般家庭で暖房用に少量の灯油を使用する場合等があるため、消防法では取り扱う数量に応じて規制の適用のあり方が異なっている。
指定数量とは、消防法の適用を受ける基準となる量で、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量と規定されている。
(法第9条の4)
ここで、政令で定める数量については、
政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量と規定されている。
(政令第1条の11)
定められた試験の結果、危険性の高い危険物には「指定数量」を少なく、危険性の低い危険物には「指定数量」を多くするという方法で、政令別表第3に指定数量が定められている。
ポイント!
「指定数量」は、危険物の類別、品名、及び性状に応じて政令で定められており、危険物を規制する上での基準となっています。
試験問題では、ジエチルエーテルやガソリンなど、代表的な危険物を例に挙げ、それらと指定数量の組合せのうち、「正しいものはどれか。」などといった形で出題されます。
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、消防法上の一定の技術上の基準に従わなければならない。
(法第10条第3項)
指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取扱いに関しては市町村条例で基準が定められている。
(法第9条の4第1項)
ポイント!
「指定数量」に関する問題は頻出ですが、第四類については、特に非水溶性、水溶性の区別を明確にして、すべて暗記しましょう。
「指定数量」に関する問題は頻出ですが、第四類については、特に非水溶性、水溶性の区別を明確にして、すべて暗記しましょう。
政令別表第3 備考
(1) 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
(2) 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
(3) 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
(4) 第一種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
(5) 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
(6) 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
(7) 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
(8) 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
(9) 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
(10) 水溶性液体とは、1気圧において、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
(11) 第一種自己反応性物質とは、孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
(12) 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。
(1) 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
(2) 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあっては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあっては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50パーセント以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
(3) 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
(4) 第一種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
(5) 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
(6) 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
(7) 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
(8) 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
(9) 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
(10) 水溶性液体とは、1気圧において、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまった後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
(11) 第一種自己反応性物質とは、孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
(12) 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。
指定可燃物(法第9条の4第1項)
わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合に、その拡大が速やかであり、又は消火活動が著しく困難なものとして政令で定める物品で、政令で定める数量以上のものをいう。
わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合に、その拡大が速やかであり、又は消火活動が著しく困難なものとして政令で定める物品で、政令で定める数量以上のものをいう。
(政令別表第4 備考)
綿花類
綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
ぼろ及び紙くず
ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
糸類
糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭(まゆ)をいう。
わら類
わら類とは、乾燥わら、乾燥藺(い)及びこれらの製品並びに干し草をいう。
再生資源燃料
再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
可燃性固体類
可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40度以上100度未満のもの
ロ 引火点が70度以上100度未満のもの
ハ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
ニ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
石炭・木炭類
石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
可燃性液体類
可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
合成樹脂類
合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
綿花類
綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
ぼろ及び紙くず
ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
糸類
糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭(まゆ)をいう。
わら類
わら類とは、乾燥わら、乾燥藺(い)及びこれらの製品並びに干し草をいう。
再生資源燃料
再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
可燃性固体類
可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40度以上100度未満のもの
ロ 引火点が70度以上100度未満のもの
ハ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの
ニ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの
石炭・木炭類
石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
可燃性液体類
可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。
合成樹脂類
合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
★ 次のような問題が出題されます。★
「指定数量」は、危険物の類別、品名、及び性状に応じて政令で定められており、危険物を規制する上での基準となっています。
上記の政令別表第3では、品名、性状ごとに指定数量が記載されており、これらについては、下記のような形で出題されることがあります。
【問題】
第四類危険物の指定数量の説明で、次のうち誤っているもはどれか。
(1)特殊引火物、アルコール類、第四石油類、動植物油類は、水溶性、非水溶性液体の区別はない。
(2)第一石油類、第二石油類及び第三石油類の水溶性、非水溶性液体では指定数量が異なる。
(3)第一石油類の水溶性液体とアルコール類の指定数量は異なる。
(4)第二石油類の水溶性液体と第三石油類の非水溶性液体の指定数量は同一である。
(5)第三石油類の水溶性液体と第四石油類の指定数量は異なる。
【解答】
(3)
【解説】
第一石油類の水溶性液体の指定数量は400リットル、アルコール類の指定数量も同じく400リットルであり、指定数量は同一である。