ポイント!
上記の品名ごとの具体的事例として記載されている、ジエチルエーテル、二硫化炭素などは試験問題に取り上げられる頻度の高い物品であるため、すべて暗記しておきましょう。
上記の品名ごとの具体的事例として記載されている、ジエチルエーテル、二硫化炭素などは試験問題に取り上げられる頻度の高い物品であるため、すべて暗記しておきましょう。
備考(法別表第1)
(1) 酸化性固体とは、固体(液体(1気圧において、温度20度で液状であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令〔危令第1条の3〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(2) 可燃性固体とは、固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の4〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
(3) 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第1項〕で定めるものを除く。
(4) 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考②に規定する性状を示すものとみなす。
(5) 金属紛とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第2項〕で定めるものを除く。
(6) マグネシウム及び第二類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあっては、形状等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第3項〕で定めるものを除く。
(7) 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう。
(8) 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の5〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(9) カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
(10)から(17)は第四類に関する事項
(10) 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であって、引火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の6〕で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
(11) 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの、又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
(12) 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。
(13) アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第4項〕で定めるものを除く。
(14) 第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第5項〕で定めるものを除く。
(15) 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令〔危則第1条の3第6項〕で定めるものを除く。
(16) 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令〔危則第1条の3第6項〕で定めるものを除く。
(17) 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令〔危則第1条の3第7項〕で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
(18) 自己反応性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令〔危令第1条の7〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(19) 第五類の項第11号の物品にあっては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令〔危則第1条の3第8項〕で定めるものを除く。
(20) 酸化性液体とは、液体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令〔危令第1条の8〕で定める性状を示すものであることをいう。
(21) この表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令〔危則第1条の4〕で定める。
(1) 酸化性固体とは、固体(液体(1気圧において、温度20度で液状であるもの又は温度20度を超え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令〔危令第1条の3〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(2) 可燃性固体とは、固体であって、火炎による着火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の4〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
(3) 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第1項〕で定めるものを除く。
(4) 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考②に規定する性状を示すものとみなす。
(5) 金属紛とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第2項〕で定めるものを除く。
(6) マグネシウム及び第二類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあっては、形状等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第3項〕で定めるものを除く。
(7) 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう。
(8) 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であって、空気中での発火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の5〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(9) カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
(10)から(17)は第四類に関する事項
(10) 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあっては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)であって、引火の危険性を判断するための政令〔危令第1条の6〕で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
(11) 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの、又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
(12) 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。
(13) アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第4項〕で定めるものを除く。
(14) 第二石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成等を勘案して総務省令〔危則第1条の3第5項〕で定めるものを除く。
(15) 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令〔危則第1条の3第6項〕で定めるものを除く。
(16) 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令〔危則第1条の3第6項〕で定めるものを除く。
(17) 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令〔危則第1条の3第7項〕で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
(18) 自己反応性物質とは、固体又は液体であって、爆発の危険性を判断するための政令〔危令第1条の7〕で定める試験において政令で定める性状を示すもの、又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
(19) 第五類の項第11号の物品にあっては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令〔危則第1条の3第8項〕で定めるものを除く。
(20) 酸化性液体とは、液体であって、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令〔危令第1条の8〕で定める性状を示すものであることをいう。
(21) この表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令〔危則第1条の4〕で定める。
危険物の判定、試験及び性状
(政令第1条の3~第1条の9)
危険物であるか否かは、危険物の類ごとにその類に該当するとされる危険性を有するかどうかの試験により判定される。
試験を行った結果、ある一定の性状を示したものが危険物となる。
(政令第1条の3~第1条の9)
危険物であるか否かは、危険物の類ごとにその類に該当するとされる危険性を有するかどうかの試験により判定される。
試験を行った結果、ある一定の性状を示したものが危険物となる。
ポイント!
第四類の場合には、「引火点測定試験」について覚えておけば良いでしょう。
ポイント!
第四類の場合には、「引火点測定試験」について覚えておけば良いでしょう。
ポイント!
危険性の度合いは、同一の品名であれば、指定数量(後述)の大小からも把握することができますが、これを等級で表したものが危険等級で、すべての危険物に設定されています。
取扱い等の対象とする危険物の危険等級をあらかじめ把握しておくことは、安全性の向上に繋がるでしょう。
危険性の度合いは、同一の品名であれば、指定数量(後述)の大小からも把握することができますが、これを等級で表したものが危険等級で、すべての危険物に設定されています。
取扱い等の対象とする危険物の危険等級をあらかじめ把握しておくことは、安全性の向上に繋がるでしょう。
★ 次のような問題が出題されます。★
法別表第1の備考には、第一類から第六類危険物の性質について記載されていますが、第四類の品名のうち、例えば、第一石油類については、次のような問題が出題されています。
【問題】
次の( )内にあてはまる語句はどれか。
「第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が( )のものをいう。」
(1)0℃未満
(2)-21℃未満
(3)11℃未満
(4)21℃未満
(5)31℃未満
【解答】
(4)
【解説】
第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21℃未満のものをいう。
特に、上記の備考の (10) から (17) は第四類に関する事項ですが、それぞれの品名ごとに引火点の範囲について問われることがありますので注意しましょう。