主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
危険物取扱者制度
(法第13条、法第13の2、
政令第6章、規則第7章)
危険物取扱者
製造所等における危険物の取扱いは、
①危険物取扱者(甲種、乙種又は丙種)が行う。
②危険物取扱者(甲種又は乙種のみ、丙種を除く)が立ち会って、危険物取扱者以外の者が行う。
に限られている。
(法第13条第3項)
(1)危険物取扱者の区分と資格
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状の交付を受けている者であって、その免状の種類によって下記のとおり3種類に区分される。
・甲種危険物取扱者
・乙種危険物取扱者
・丙種危険物取扱者
(法第13条の2)
それぞれの区分と資格については、次のとおりである。
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
危険物取扱者制度
(法第13条、法第13の2、
政令第6章、規則第7章)
危険物取扱者
製造所等における危険物の取扱いは、
①危険物取扱者(甲種、乙種又は丙種)が行う。
②危険物取扱者(甲種又は乙種のみ、丙種を除く)が立ち会って、危険物取扱者以外の者が行う。
に限られている。
(法第13条第3項)
(1)危険物取扱者の区分と資格
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状の交付を受けている者であって、その免状の種類によって下記のとおり3種類に区分される。
・甲種危険物取扱者
・乙種危険物取扱者
・丙種危険物取扱者
(法第13条の2)
それぞれの区分と資格については、次のとおりである。
ポイント!
丙種危険物取扱者は、
危険物取扱者以外の者の取扱いに立会うことはできない。
また、
危険物保安監督者にはなれない。
(2)危険物取扱者の責務
① 危険物の取扱作業に従事するときは、法令で定める危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守しなければならない。
(政令31条第2項)
② 危険物の安全の確保について細心の注意を払わなければならない。
(政令31条第2項)
③ 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合、取扱作業に従事する者が法令で定める危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守するように監督しなければならない。
(政令31条第3項)
④ 危険物取扱者以外の者が作業をしている場合には、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
(政令31条第3項)
(3)危険物取扱者免状の交付、書き換え及び再交付
① 交付
a.免状交付の申請は、試験の合格を証明する書類を添え、試験を行った都道府県知事に申請する。
(政令第32条、規則第50条第2項)
b.免状交付は、都道府県知事が行う。
(法第13条の2第3項)
② 書換え
下記の理由により、書換えが必要となった場合には、書換えの事由を証明する書類等(戸籍謄本等)を添えて、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に遅滞なく申請する。
1)免状に記載の氏名、本籍地等を変更した場合
2)免状に貼付の写真が撮影から10年を超える前
(政令第33条、第34条、規則第51条第2項、第52条第2項)
③ 再交付(政令第35条)
a.下記の理由により、再交付が必要となった場合には、その免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請する。
1)免状を亡失、滅失した場合
2)免状を汚損、破損した場合
b.汚損、破損により再交付申請をする場合は、申請書に当該汚損又は破損した免状を添えて提出しなければならない。
c.免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に旧免状を提出しなければならない。
(4)免状の不交付
(法第13条の2第4項)
都道府県知事は危険物取扱者試験に合格した者であっても、次のいずれかに該当する場合は、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
① 都道府県知事から危険物取扱者免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。
② 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
(5)免状の返納
(法第13条の2第5項)
危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法、又は消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
また、免状の返納を命じられた者は、直ちに危険物取扱者としての資格を喪失する。
保安講習
製造所等において危険物の取扱作業に従事しようとする危険物取扱者、又は従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。(法第13条の23、規則第58条の14)
(注)受講場所の指定はない。
① 危険物の取扱作業に従事するときは、法令で定める危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守しなければならない。
(政令31条第2項)
② 危険物の安全の確保について細心の注意を払わなければならない。
(政令31条第2項)
③ 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合、取扱作業に従事する者が法令で定める危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準を遵守するように監督しなければならない。
(政令31条第3項)
④ 危険物取扱者以外の者が作業をしている場合には、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。
(政令31条第3項)
(3)危険物取扱者免状の交付、書き換え及び再交付
① 交付
a.免状交付の申請は、試験の合格を証明する書類を添え、試験を行った都道府県知事に申請する。
(政令第32条、規則第50条第2項)
b.免状交付は、都道府県知事が行う。
(法第13条の2第3項)
② 書換え
下記の理由により、書換えが必要となった場合には、書換えの事由を証明する書類等(戸籍謄本等)を添えて、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に遅滞なく申請する。
1)免状に記載の氏名、本籍地等を変更した場合
2)免状に貼付の写真が撮影から10年を超える前
(政令第33条、第34条、規則第51条第2項、第52条第2項)
③ 再交付(政令第35条)
a.下記の理由により、再交付が必要となった場合には、その免状の交付又は書換えをした都道府県知事に申請する。
1)免状を亡失、滅失した場合
2)免状を汚損、破損した場合
b.汚損、破損により再交付申請をする場合は、申請書に当該汚損又は破損した免状を添えて提出しなければならない。
c.免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に旧免状を提出しなければならない。
(4)免状の不交付
(法第13条の2第4項)
都道府県知事は危険物取扱者試験に合格した者であっても、次のいずれかに該当する場合は、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
① 都道府県知事から危険物取扱者免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者。
② 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。
(5)免状の返納
(法第13条の2第5項)
危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法、又は消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状の返納を命ずることができる。
また、免状の返納を命じられた者は、直ちに危険物取扱者としての資格を喪失する。
保安講習
製造所等において危険物の取扱作業に従事しようとする危険物取扱者、又は従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。(法第13条の23、規則第58条の14)
(注)受講場所の指定はない。
危険物保安統括管理者
・選任単位:事業所ごと
・危険物取扱者免状:不要
(1)概要
製造所等ごとの保安管理体制を事業所全体として連携することを目的として、敷地内に複数の製造所等を有し、政令で定める数量以上の第四類危険物を取り扱う事業所では、製造所等を所有、管理又は占有する者は、事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括管理する危険物保安統括管理者を定め、遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。
(法第12条の7第1項、第2項)
(2)資格
危険物保安統括管理者に選任されるための資格は特に定められていない。しかし、事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括する必要があることから、当該事業所内で統括管理ができる者でなければならない。
(政令第30条の3第3項)
ポイント!
危険物保安統括管理者
〇法対象:同一の事業所内に複数の製造所等を有し、大量の第四類危険物を取り扱う事業所
〇目 的:製造所等ごとの保安管理体制を、事業所全体で連携
〇選解任:選解任については、遅滞なく市町村長等に届出
危険物保安統括管理者
〇法対象:同一の事業所内に複数の製造所等を有し、大量の第四類危険物を取り扱う事業所
〇目 的:製造所等ごとの保安管理体制を、事業所全体で連携
〇選解任:選解任については、遅滞なく市町村長等に届出
(3)選任を必要とする事業所
ポイント!
危険物保安統括管理者の選任を必要とする危険物は第四類のみです。
危険物保安統括管理者の選任を必要とする危険物は第四類のみです。
(4)業務
(法第12条の7)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、当該事業所(製造所、貯蔵所又は取扱所)における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
(5)選任又は解任の届出
(法第12条の7)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、危険物保安統括管理者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(6)解任命令
(法第13条の24)
市町村長等は、下記の事項が発生した場合には、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者の解任を命ずることができる。
① 危険物保安統括管理者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したとき
② 危険物保安統括管理者の業務を遂行することが、公共の安全の維持、災害の発生防止に支障があると認めたとき
(法第12条の7)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、当該事業所(製造所、貯蔵所又は取扱所)における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
(5)選任又は解任の届出
(法第12条の7)
製造所等を所有、管理又は占有する者は、危険物保安統括管理者を選任したとき、又は解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届出なければならない。
(6)解任命令
(法第13条の24)
市町村長等は、下記の事項が発生した場合には、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者の解任を命ずることができる。
① 危険物保安統括管理者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したとき
② 危険物保安統括管理者の業務を遂行することが、公共の安全の維持、災害の発生防止に支障があると認めたとき
★ 次のような問題が出題されます。★
危険物取扱者には、甲種、乙種、丙種と3種類ありますが、これらの区分とそれぞれの資格の内容に関する問題は頻出で、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
危険物取扱者免状の交付を受けている者について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)甲種危険物取扱者は、全類の取扱いと立会いができる。
(2)乙種危険物取扱者は、第一類から第六類に分類されており、取得した類の危険物の取扱いと立会いができる。
(3)丙種危険物取扱者は、免状に記載されている指定された危険物の取扱いと立会いができる。
(4)第四類危険物取扱者は、第四類の危険物の取扱いと立会いができる。
(5)甲種危険物取扱者、又は乙種危険物取扱者は、実務経験が6月以上あれば、危険物保安監督者になることができる。
【解答】
(3)
【解説】
危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあってはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあっては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とする。
また、丙種危険物取扱者にあっては、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)第四石油類、動植物油類とする。
(危規則第49条)
丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者にはなれませんので、危険物取扱者以外の者の取扱いに立会うことはできません。