主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
貯蔵及び取扱いの基準
(1)共通基準
製造所等で、第一類から第六類全ての危険物に共通する基準は以下のとおりである。
(政令第24条)
① 許可若しくは届出に係る品名以外の危険物、又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
② みだりに火気を使用しないこと。
③ 係員以外の者をみだりに出入させないこと。
④ 常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
⑤ 貯蔵設備(ためます)又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
⑥ 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
⑦ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
⑧ 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
⑨ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
⑩ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
⑪ 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
⑫ 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
⑬ 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
⑭ 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
⑮ 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
貯蔵及び取扱いの基準
(1)共通基準
製造所等で、第一類から第六類全ての危険物に共通する基準は以下のとおりである。
(政令第24条)
① 許可若しくは届出に係る品名以外の危険物、又はこれらの許可若しくは届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
② みだりに火気を使用しないこと。
③ 係員以外の者をみだりに出入させないこと。
④ 常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。
⑤ 貯蔵設備(ためます)又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
⑥ 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
⑦ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
⑧ 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
⑨ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
⑩ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。
⑪ 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
⑫ 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
⑬ 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
⑭ 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
⑮ 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。
(2)類ごとに共通する技術上の基準
(政令第25条)
(3)貯蔵の基準
(政令第26条)
危険物の貯蔵にあたっては、前(1)(2)項に定めるもののほか、以下の基準に従うこと。
① 危険物以外の物品の貯蔵
貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。
ただし、次に掲げる場合は、危険物と危険物以外の物品を同時貯蔵できる。
(規則第38条の4)
[屋内貯蔵所、屋外貯蔵所]
次に掲げる危険物と危険物以外の物品をそれぞれ取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔をおく場合は、同一の貯蔵所で貯蔵することができる。
a.危険物(引火性固体及び第四類を除く)と、当該危険物が属する類の危険物を主成分として含有する物品で危険物以外の物品となるもの
b.第二類危険物の引火性固体と、可燃性固体類、可燃性液体類等
c.第四類危険物と、可燃性固体類又は可燃性液体類等
d.第四類危険物のうち、有機過酸化物又はこれを含有するものと、有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物以外の物品
e.第一類、第二類、第五類の危険物(指定された物品に限る)を含有するもので火薬類に該当する危険物と、危険物以外の火薬類
f.危険物と危険物以外の不燃性の物品
[屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所]
以下の物品は、同一の貯蔵所で貯蔵することができる。
a.第四類危険物と、可燃性固体類又は可燃性液体類等
b.第六類危険物と、第六類を主成分として含有する危険物以外の物品又は危険物に該当しない不燃性の物品
② 異なる類の危険物の貯蔵
類を異にする危険物は、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。
ただし、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次の危険物を類ごとにまとめて貯蔵し、かつ相互に1m以上の間隔を置く場合は、同一の貯蔵所で貯蔵することができる。
(規則第39条)
a.第一類危険物(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く。)と、第五類危険物
b.第一類危険物と第六類危険物
c.第二類危険物と自然発火性物品(黄りんとその含有品に限る。)
d.第二類危険物のうち引火性固体と第四類危険物
e.アルキルアルミニウム等と、第四類危険物のうちアルキルアルミニウム等の含有品
f.第四類危険物のうち有機過酸化物又は含有品と第五類危険物のうち有機過酸化物又は含有品
g.第四類危険物と第五類危険物のうち1-アリルオキシー2・3ーエポキシプロパン若しくは4-メチリデンオキセタンー2-オン又はこれらのいずれかの含有品
③ 第三類危険物のうち黄りん等水中に貯蔵する物品と禁水性の物品の同一貯蔵の禁止
黄りんは空気中で徐々に酸化し、発火点に達すると自然発火することが多いため、水中で保存する。このため、第三類危険物の中でも黄りん等のように水中で貯蔵する物品と、禁水性の物品を同じ場所で貯蔵することは禁止されている。
④ その他の基準
[屋内貯蔵所]
a.危険物は定められた容器に収納して貯蔵すること。(例外規定あり)
b.自然発火するおそれのある危険物、又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること。(例外規定あり)
c.危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは3m以下とすること。
ただし、第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合には4m以下、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m以下とすることができる。
d.容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように、必要な措置を講ずること。
[屋外貯蔵所]
a.定められた容器への収納、貯蔵する場合の容器の積み重ねの高さは、屋内貯蔵所の基準を適用する。
b.容器を架台で貯蔵する場合の高さは、6m以下とすること。
[屋外貯蔵タンク・屋内貯蔵タンク・地下貯蔵タンク・簡易貯蔵タンク]
a.計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。
[屋外貯蔵タンク・屋内貯蔵タンク・地下貯蔵タンク]
a.元弁、注入口の弁、又はふたは使用時以外は閉鎖しておくこと。
[屋外貯蔵タンク]
a.周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。
[移動貯蔵タンク]
a.タンク、安全装置及び配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにすること。
b.タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。
c.被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと。(除外規定あり)
d.積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあっては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。
e.移動タンク貯蔵所には、完成検査済証、定期点検記録、譲渡・引渡届出書、品名、数量、指定数量の倍数変更届出書を備え付けておくこと。
f.アルキルアルミニウム、アルキルリチウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類並びに防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器を備えておくこと。
(4)取扱いの別による基準
(政令第27条第1項~第5項)
(5)施設区分ごとの取扱いの基準
頻出事項!
【貯蔵及び取扱いの基準】
<共通基準>
〇 前記の「共通基準」の①~⑮については、ひと通り見ておきましょう。
「貯蔵及び取扱いの基準」に関しては、まんべんなく出題されています。
<類ごとに共通する技術上の基準>
【第四類】
〇 炎、火花、高温体との接近を避ける。
〇 過熱を避ける。
〇 蒸気を発生させない。
<貯蔵の基準>
危険物以外の物品の貯蔵
〇 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。(例外規定あり)
異なる類の危険物の貯蔵
〇 類を異にする危険物は、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。(例外規定あり)
第三類危険物のうち黄りん等水中に貯蔵する物品と禁水性の物品の同一貯蔵の禁止
〇 黄りんのように水中で貯蔵する物品と、禁水性の物品を同じ場所で貯蔵することは禁止されている。
その他の基準
〇 前記の「その他の基準」については、ひと通り見ておきましょう。
<取扱いの別による基準>
〇 製造所等において危険物を取り扱う場合は、前記の共通基準によるほか、「技術上の基準」に従わなければなりません。
施設区分ごとの取扱いの基準
〇 製造所等における取扱いの基準については、前記のほか「施設区分ごとの基準」も定められています。
頻出事項!
【貯蔵及び取扱いの基準】
<共通基準>
〇 前記の「共通基準」の①~⑮については、ひと通り見ておきましょう。
「貯蔵及び取扱いの基準」に関しては、まんべんなく出題されています。
<類ごとに共通する技術上の基準>
【第四類】
〇 炎、火花、高温体との接近を避ける。
〇 過熱を避ける。
〇 蒸気を発生させない。
<貯蔵の基準>
危険物以外の物品の貯蔵
〇 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。(例外規定あり)
異なる類の危険物の貯蔵
〇 類を異にする危険物は、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。(例外規定あり)
第三類危険物のうち黄りん等水中に貯蔵する物品と禁水性の物品の同一貯蔵の禁止
〇 黄りんのように水中で貯蔵する物品と、禁水性の物品を同じ場所で貯蔵することは禁止されている。
その他の基準
〇 前記の「その他の基準」については、ひと通り見ておきましょう。
<取扱いの別による基準>
〇 製造所等において危険物を取り扱う場合は、前記の共通基準によるほか、「技術上の基準」に従わなければなりません。
施設区分ごとの取扱いの基準
〇 製造所等における取扱いの基準については、前記のほか「施設区分ごとの基準」も定められています。
★ 次のような問題が出題されます。★
危険物の貯蔵、取扱いに当たっては技術上の基準が定めらていますが、これらに関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
危険物の貯蔵、取扱いの技術上の基準として、次のうち誤っているものはどれか。
(1)製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
(2)貯留設備又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
(3)製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。
(4)危険物のくず、かす等は、1週間に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
(5)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。
【解答】
(4)
【解説】
危険物のくず、かす等は、1日に1回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
(危政令第24条第1項第5号)