性質並びにその火災予防及び消火の方法
乙種第四類危険物
第四類危険物は引火性液体です。
第四類危険物は、常温20℃ではすべて液体で、水溶性、非水溶性に分けられており、非水溶性の物質の方がより厳しい取扱いが求められています。第四類の場合は、この辺の扱いの違いがひとつのポイントといえます。
第四類は、発火点、引火点などの性状に応じて、特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類に区分されています。
貯蔵・取扱時ともに火気厳禁で、特に引火性の蒸気を外部に漏洩させないことが重要です。また、通風換気、帯電防止対策を同時に実施する必要があります。
発生する蒸気は引火性であり、蒸気比重が大きく、低所に滞留し、遠くまで流出することで、遠くの火源が原因して火災につながるなどの危険性があります。
消火の方法としては、窒息消火が有効です。水に溶けるものには、耐アルコール泡消火剤の使用が必要となります。
ここでは、このような危険性を有している引火性液体について学習しましょう。
第四類の危険物は、消防法別表第一の第四類の項の品名欄に掲げる物品で、引火性液体の性状を有するものをいう。
【引火性液体】
下記の試験において引火点を有する液体である。
・定められた引火点測定器で引火点を測定する試験(引火点測定試験)
第四類
引火性液体
〇特殊引火物
・ジエチルエーテル
・二硫化炭素
・アセトアルデヒド
・酸化プロピレン
〇第一石油類
・ガソリン
・ベンゼン
・トルエン
・酢酸エチル
・メチルエチルケトン
・アセトン
・ピリジン
〇アルコール類
・メチルアルコール
・エチルアルコール
・n-プロピルアルコール
・イソプロピルアルコール
〇第二石油類
・灯油
・軽油
・クロロべンゼン
・キシレン
・n-ブチルアルコール
・酢酸
・プロピオン酸
・アクリル酸
〇第三石油類
・重油
・クレオソート油
・アニリン
・ニトロベンゼン
・エチレングリコール
・グリセリン
〇第四石油類 ※
・ギヤー油
・シリンダー油
・タービン油
・マシン油
〇動植物油類 ※
・アマニ油
・ヤシ油
・オリーブ油
※ ギヤー油、シリンダー油以外の第四石油類及び動植物油類は、引火点が250℃未満のものに限る。
第四類危険物の「性質並びに火災予防及び消火の方法」については、以下のボタンをクリックしてご覧ください。
乙種第四類危険物
第四類危険物は引火性液体です。
第四類危険物は、常温20℃ではすべて液体で、水溶性、非水溶性に分けられており、非水溶性の物質の方がより厳しい取扱いが求められています。第四類の場合は、この辺の扱いの違いがひとつのポイントといえます。
第四類は、発火点、引火点などの性状に応じて、特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類に区分されています。
貯蔵・取扱時ともに火気厳禁で、特に引火性の蒸気を外部に漏洩させないことが重要です。また、通風換気、帯電防止対策を同時に実施する必要があります。
発生する蒸気は引火性であり、蒸気比重が大きく、低所に滞留し、遠くまで流出することで、遠くの火源が原因して火災につながるなどの危険性があります。
消火の方法としては、窒息消火が有効です。水に溶けるものには、耐アルコール泡消火剤の使用が必要となります。
ここでは、このような危険性を有している引火性液体について学習しましょう。
第四類の危険物は、消防法別表第一の第四類の項の品名欄に掲げる物品で、引火性液体の性状を有するものをいう。
【引火性液体】
下記の試験において引火点を有する液体である。
・定められた引火点測定器で引火点を測定する試験(引火点測定試験)
第四類
引火性液体
〇特殊引火物
・ジエチルエーテル
・二硫化炭素
・アセトアルデヒド
・酸化プロピレン
〇第一石油類
・ガソリン
・ベンゼン
・トルエン
・酢酸エチル
・メチルエチルケトン
・アセトン
・ピリジン
〇アルコール類
・メチルアルコール
・エチルアルコール
・n-プロピルアルコール
・イソプロピルアルコール
〇第二石油類
・灯油
・軽油
・クロロべンゼン
・キシレン
・n-ブチルアルコール
・酢酸
・プロピオン酸
・アクリル酸
〇第三石油類
・重油
・クレオソート油
・アニリン
・ニトロベンゼン
・エチレングリコール
・グリセリン
〇第四石油類 ※
・ギヤー油
・シリンダー油
・タービン油
・マシン油
〇動植物油類 ※
・アマニ油
・ヤシ油
・オリーブ油
※ ギヤー油、シリンダー油以外の第四石油類及び動植物油類は、引火点が250℃未満のものに限る。
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