屋外貯蔵所の基準
(1)屋外貯蔵所
屋外の場所において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設のことを屋外貯蔵所という。
貯蔵できる危険物は以下のとおりである。
(政令第2条第7号)
・第二類危険物
硫黄、硫黄のみを含有するもの
引火性固体
(引火点が0℃以上のものに限る)
・第四類危険物
第一石油類
(引火点が0℃以上のものに限る)
アルコール類、第二石油類、第三石油類、
第四石油類、動植物油類
(2)屋外貯蔵所の位置
① 保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第16条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
② 保有空地
さく等の周囲に確保しなければならない保有空地の幅は次のとおりである。
(1)屋外貯蔵所
屋外の場所において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設のことを屋外貯蔵所という。
貯蔵できる危険物は以下のとおりである。
(政令第2条第7号)
・第二類危険物
硫黄、硫黄のみを含有するもの
引火性固体
(引火点が0℃以上のものに限る)
・第四類危険物
第一石油類
(引火点が0℃以上のものに限る)
アルコール類、第二石油類、第三石油類、
第四石油類、動植物油類
(2)屋外貯蔵所の位置
① 保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第16条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
② 保有空地
さく等の周囲に確保しなければならない保有空地の幅は次のとおりである。
(3)屋外貯蔵所の位置・構造・設備
① 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
(政令第16条第1項第2号)
② 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。
(政令第16条第1項第3号)
③ 架台を設ける場合、架台の構造及び設備の基準は以下のとおりである。
(規則第24条の10第1項)
a.架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
b.架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。
c.架台の高さは、6メートル未満とすること。
d.危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
(4)その他
① 塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものの基準は以下のとおりである。
(政令第16条第2項)
a.1つの囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。
b.2以上の囲いを設ける場合は、それぞれの内部面積を合計した面積が1,000平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔は、保有空地の幅の3分の1以上とすること。
c.囲いは不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。
d.囲いの高さは、1.5m以下とすること。
e.囲いには、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。
f.硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
② 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、基準の特例がある。(政令第16条第3項)
③ 第ニ類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のもの)、第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、位置、構造及び設備の基準を超える特例がある。
(政令第16条第4項)
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【屋外貯蔵所の基準】
〇 屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物は、以下のとおりです。
・第二類危険物
硫黄
硫黄のみを含有するもの
引火性固体(引火点が0℃以上のものに限る)
・第四類危険物
第一石油類(引火点が0℃以上のものに限る)
アルコール類
第二石油類
第三石油類
第四石油類
動植物油類
〇 湿潤でなく、かつ排水の良い場所
〇 周囲にさく等を設けて明確に区画
〇 架台は不燃材料、堅固な地盤面に固定
〇 架台の高さは6m未満
★ 次のような問題が出題されます。★
ドラム缶置き場など、屋外の場所において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設を屋外貯蔵所といいます。
この屋外貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
屋外貯蔵所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
(2)架台の高さは、3メートル未満とすること。
(3)1の囲いの内部の面積は、100平方メートル以下であること。
(4)2以上の囲いを設ける場合にあっては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,000平方メートル以下とすること。
(5)湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。
【解答】
(2)
【解説】
架台の高さは、6メートル未満とすること。
(危規則第24条の10第1項第3号)