屋外タンク貯蔵所の基準
(1)屋外タンク貯蔵所
屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所で、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、及び移動タンク貯蔵所以外のものをいう。
(政令第2条第2号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンクのことを「屋外貯蔵タンク」という。(政令第11条第1項第1の2号)
(2)屋外タンク貯蔵所の位置
① 保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第11条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
② 敷地内距離
屋外貯蔵タンクには、タンクの直径、タンクの高さ、及び引火点に応じて、タンクの側板から敷地境界線までの確保しなければならない距離が定められている。
(1)屋外タンク貯蔵所
屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所で、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、及び移動タンク貯蔵所以外のものをいう。
(政令第2条第2号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンクのことを「屋外貯蔵タンク」という。(政令第11条第1項第1の2号)
(2)屋外タンク貯蔵所の位置
① 保安距離
製造所の基準を準用する。
(政令第11条第1項第1号)
(「危険物施設の共通の基準」参照)
② 敷地内距離
屋外貯蔵タンクには、タンクの直径、タンクの高さ、及び引火点に応じて、タンクの側板から敷地境界線までの確保しなければならない距離が定められている。
③ 保有空地
③ 保有空地
(3)屋外タンク貯蔵所の構造
① 屋外貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で造り、圧力タンクの場合は、最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験に、また圧力タンク以外のタンクにあっては水張試験にそれぞれ合格すること。
(政令第11条第1項第4号)
ただし、特定屋外貯蔵タンク、準特定屋外貯蔵タンク及び固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあってはこの限りでない。
② 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は放射線透過試験、真空試験等の試験において基準に適合すること。
(政令第11条第1項第4の2号)
③ 屋外貯蔵タンクは、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。
(政令第11条第1項第5号)
④ 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に、内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。
(政令第11条第1項第6号)
⑤ 屋外貯蔵タンクの外面には、錆止めのための塗装をすること。
(政令第11条第1項第7号)
⑥ 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。
(政令第11条第1項第7の2号)
(4)屋外タンク貯蔵所の設備
① 屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクの場合は通気管を、圧力タンクの場合は安全装置をそれぞれ設けること。
(政令第11条第1項第8号)
a.通気管
通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、以下のとおりとすること。
(規則第20条第1項)
1)無弁通気管
・直径は、30mm以上であること。
・先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
・細目の銅網等による引火防止装置を設けること。
ただし、高引火点危険物のみを100℃未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、この限りでない。
その他、屋内タンク貯蔵所の基準を準用すること。
2)大気弁付通気管
・5キロパスカル以下の圧力差で作動すること。
b.安全弁
安全装置の基準は製造所の基準と同様である。
② 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。(政令第11条第1項第9号)
③ 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は次によること。
a.火災の予防上支障のない場所に設け、注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであり、弁又はふたを設けること。
(政令第11条第1項第10号)
b.静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
(政令第11条第1項第10号)
④ 屋外貯蔵タンクのポンプ設備は次によること。
(政令第11条第1項第10の2号から14号)
a.ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。
b.ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの間に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。
c.ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
d.ポンプ室の壁、柱、床及びはりは不燃材料で造ること。
e.ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
f.ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。
g.ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。
h.ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備(ためます)を設けること。
i.ポンプ室には 危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
j.可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。
k.タンクの弁は 鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
l.タンクの水抜管は タンクの側板に設けること。規定に準拠しておればタンクの底板に設けることができる。
m.屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、製造所の配管の基準を準用すること。
n.電気設備は、製造所の基準を準用すること。
o.指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所は、規定の避雷設備を設けること。
p.液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するため防油堤を設けなければならないが、基準は以下のとおりである。
(規則第22条第1項、2項)
・防油堤の容量は、タンク容量の110%以上(非引火性のものにあっては100%以上)とし、2以上のタンクがある場合は、最大であるタンクの容量の110%以上とすること。
・防油堤の高さは、0.5m以上とすること。
・防油堤内の面積は、80,000平方メートル以下とすること。
・防油堤内に設置するタンク数は、10以下とすること。
・防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けること。
・防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が防油堤外に流出しない構造とすること。
・防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
・高さが1mを超える防油堤等には、おおむね30mごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【タンク類の基準】
〇 厚み3.2mm以上
〇 鋼板で気密
〇 外面はさびどめ塗装
〇 圧力タンクには安全装置
〇 圧力タンク以外には通気管
〇 液量自動表示装置の設置
【無弁通気管の基準】
・直径30mm以上
・先端は水平より下に45°以上曲げ、雨水の浸入防止構造
・引火防止のため、細目の銅網等を設置
【屋外タンク貯蔵所の基準】
〇 地震及び風圧に耐える構造
〇 支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、その他これらと同等以上の耐火性能
〇 内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造
〇 液体危険物(二硫化炭素を除く)の場合、屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤
【防油堤の基準】
〇 防油堤の容量は、タンク容量の110%以上
〇 2以上のタンクがある場合、最大タンクの容量の110%以上
〇 高さは、0.5m以上
〇 鉄筋コンクリート又は土で造り、危険物が防油堤外に流出しない構造
★ 次のような問題が出題されます。★
屋外タンク貯蔵所(例:オイルターミナル)は、屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取扱う施設ですが、この屋外タンク貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
屋外タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)通気管の先端には、細目の銅網等による引火防止装置を設けること。
(2)弁は鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。
(3)防油堤の高さは1メートル以上とすること。
(4)敷地内距離を確保すること。
(5)液体の危険物の貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
【解答】
(3)
【解説】
液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための高さ0.5メートル以上の防油堤を設けること。
(危政令第11条第1項第15号、危規則第22条第2項第2号)