移動タンク貯蔵所の基準
(1)移動タンク貯蔵所
車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所であり、いわゆる「タンクローリー」である。
(政令第2条第6号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両に固定されたタンクを移動貯蔵タンクという。
(政令第15条第1項第2号)
(2)移動タンク貯蔵所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
③ 常置場所
a.屋外の場合
防火上安全な場所に常置すること。
b.屋内の場合
壁、床、はり、屋根を耐火構造又は不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。
(3)移動タンク貯蔵所の構造
(政令第15条第1項第2号から第8号)
① 移動貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造ること。
② 圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、圧力タンクを除くタンクにあっては、70キロパスカルの圧力で、10分間の水圧試験において漏れ、変形しないものであること。
③ 移動貯蔵タンクは、容量を30,000リットル以下とし、4,000リットル以下ごとに厚さ3.2mm以上の鋼板性の完全な間仕切板を設けること。
④ 容量が2,000リットル以上のタンク室には、厚さ1.6mm以上の鋼板性の防波板を設けること。
⑤ 移動貯蔵タンクには、マンホールと安全装置を設けること。
なお、これらが上部に突出している場合は、側面枠及び防護枠を設けること。
⑥ 移動貯蔵タンクの外面には、錆びどめのための塗装をすること。
(4)移動タンク貯蔵所の設備
(政令第15条第1項第9号から第12号)
① 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置・自動閉鎖装置を設けること。
ただし 引火点が70度以上の第四類危険物の移動貯蔵タンクの排出口、又は直径が40ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
② 手動閉鎖装置には、レバーを設け、その直近にその旨を表示すること。
③ 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃で底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
④ 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(政令第15条第1項第13号から第16号)
⑤ 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
⑥ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線(アース)を設けること。
⑦ 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、タンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。
⑧ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体のタンクのうち計量棒で危険物を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
(1)移動タンク貯蔵所
車両に固定されたタンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所であり、いわゆる「タンクローリー」である。
(政令第2条第6号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両に固定されたタンクを移動貯蔵タンクという。
(政令第15条第1項第2号)
(2)移動タンク貯蔵所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
③ 常置場所
a.屋外の場合
防火上安全な場所に常置すること。
b.屋内の場合
壁、床、はり、屋根を耐火構造又は不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。
(3)移動タンク貯蔵所の構造
(政令第15条第1項第2号から第8号)
① 移動貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造ること。
② 圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、圧力タンクを除くタンクにあっては、70キロパスカルの圧力で、10分間の水圧試験において漏れ、変形しないものであること。
③ 移動貯蔵タンクは、容量を30,000リットル以下とし、4,000リットル以下ごとに厚さ3.2mm以上の鋼板性の完全な間仕切板を設けること。
④ 容量が2,000リットル以上のタンク室には、厚さ1.6mm以上の鋼板性の防波板を設けること。
⑤ 移動貯蔵タンクには、マンホールと安全装置を設けること。
なお、これらが上部に突出している場合は、側面枠及び防護枠を設けること。
⑥ 移動貯蔵タンクの外面には、錆びどめのための塗装をすること。
(4)移動タンク貯蔵所の設備
(政令第15条第1項第9号から第12号)
① 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置・自動閉鎖装置を設けること。
ただし 引火点が70度以上の第四類危険物の移動貯蔵タンクの排出口、又は直径が40ミリメートル以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
② 手動閉鎖装置には、レバーを設け、その直近にその旨を表示すること。
③ 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃で底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。
④ 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。
(政令第15条第1項第13号から第16号)
⑤ 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
⑥ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線(アース)を設けること。
⑦ 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、タンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。
⑧ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体のタンクのうち計量棒で危険物を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【移動タンク貯蔵所の基準】
〇 常置場所:
(屋外)防火上安全な場所
(屋内)耐火構造又は不燃材料で造った建築物の1階
移転の場合は移転先の市町村長等に変更許可申請必要
〇 タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板
〇 タンク容量は30,000リットル以下
〇 タンク内部を4,000リットル以下ごとに間仕切板
〇 容量が2,000リットル以上のタンク室には防波板
〇 排出口に底弁、手動及び自動閉鎖装置の設置
〇 静電気災害発生のおそれのある場合は接地導線
★ 次のような問題が出題されます。★
移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取扱う施設です。この移動タンク貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
移動タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)移動貯蔵タンクは、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板で造ること。
(2)常置場所は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の1階、又は屋外の防火上安全な場所とすること。
(3)移動貯蔵タンクには、見やすい箇所に、危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。
(4)液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。
(5)移動貯蔵タンクの底弁手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより閉鎖装置を作動させるものであること。
【解答】
(1)
【解説】
移動貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造ること。
(危政令第15条第1項第2号)