主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
申請手続き
(法第10条)
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
申請手続き
(法第10条)
(1)設置等の許可申請
① 設置(変更)許可申請
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、これらの製造所等ごとに、その区分に応じて、市町村長等に申請し、許可を受けなければならない。
又、これら製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様に許可を受けなければならない。
(法第11条第1項)
市町村長等:市町村長、都道府県知事、総務大臣
② 完成検査申請
製造所等の設置又は変更の許可を受けた者は、設置又は変更の工事が完了したとき、市町村長等に完成検査の申請を行い、市町村長等が行う完成検査を受け、政令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これらの製造所等を使用してはならない。
(法第11条第5項)
③ 仮使用承認申請
既に完成検査を受けて使用中の製造所等の施設の一部で変更の工事を行う場合、一旦着工すると、工事完了後に完成検査済証が交付されるまでは、施設を使用できない。
そこで、変更の工事に係る部分以外の部分の全部、又は一部を使用する場合には、市町村長等に申請し、市町村長等の承認を受けた後であれば、変更の工事の完成検査を受ける前であっても、仮に当該承認を受けた部分の施設を使用することが認められる。このことを仮使用という。
(法第11条第5項)
④ 完成検査前検査
製造所等の設置又は変更の許可を受けた施設で、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを設置又は変更をする場合は、製造所等の全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければならない。
ただし、製造所及び一般取扱所に設置される液体危険物のタンクで、その容量が指定数量未満のものについては、完成検査前検査の対象からは除外されている。
(法第11条の2、政令第8条の2)
完成検査前検査:
基礎・地盤検査、溶接部検査
水張(水圧)検査 合計3種類
ポイント!
基礎や地盤など、施設が完成した後では確認できない部分を、工事の進捗状況に合わせて実施する検査です。
⑤ 完成検査済証
完成検査に合格すると、完成検査済証が交付される。この交付を受けてはじめて製造所等の施設が使用可能となる。
(政令第8条第3項)
(2)製造所等以外での申請
仮貯蔵・仮取扱い申請
製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、所轄消防長又は消防署長に申請し、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。
(法第10条第1項)
(3)届出
消防法に定められている危険物関係の各種届出手続きは、下記のとおりである。
① 製造所等の譲渡又は引渡
製造所等の譲渡又は引渡があったときは、譲渡人又は引渡を受けた者は、許可を受けた者の地位を
継承し、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
(法第11条第6項)
② 危険物の品名・数量又は指定数量の倍数の変更
製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の
倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
(法第11条の4第1項)
③ 製造所等の用途の廃止
製造所等の用途を廃止した場合、当該施設の所有者、管理者又は占有者は遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
(法第12条の6)
④ 危険物保安統括管理者の選任・解任
同一事業所において特定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
これを解任したときも同様とする。
(法第12条の7第2項)
⑤ 危険物保安監督者の選任・解任
特定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
これを解任したときも同様とする。
(法第13条第2項)
★ 次のような問題が出題されます。★
消防法上の手続きには、「届出」、「許可」、「承認」、「認可」などがありますが、どのような行為に対してどのような手続きが必要となるのかについて、理解をしておきましょう。
手続きに関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所等における行為と消防法上の手続きとして、次のうち誤っているものはどれか。
(1)予防規程の制定:届出
(2)危険物施設の位置、構造 または設備の変更:許可
(3)危険物施設の設置:許可
(4)危険物施設の用途の 廃止:届出
(5)仮貯蔵、仮取扱い:承認
【解答】
(1)
【解説】
危険物施設において、予防規程を制定した場合は、認可を受けなければならない。
また、認可を受けた予防規程を変更する場合も、認可を受けなければならない。
許可、承認、認可、と紛らわしいですが、混同しないよう、しっかりと押さえておきましょう。