屋内タンク貯蔵所の基準
(1)屋内タンク貯蔵所
屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所で、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、及び移動タンク貯蔵所以外のものをいう。
(政令第2条第3号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンクのことを「屋内貯蔵タンク」という。
(政令第12条第1項第1号)
(2)屋内タンク貯蔵所の位置
①保安距離
保安距離に関する規制はない。
②保有空地
保有空地に関する規制はない。
(3)屋内タンク貯蔵所の構造
(政令第12条第1項)
① 屋内貯蔵タンクは、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
② 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンク相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。
③ 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下とすること。
ただし、第四石油類及び動植物油類以外の第四類危険物にあっては、当該数量が20,000リットルを超えるときは、20,000リットル以下であること。
同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
④ 屋内貯蔵タンクの構造は、屋外貯蔵タンクの構造の例が適用される。
⑤ タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
⑥ タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
⑦ タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
⑧ タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
⑨ 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。
⑩ タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。
(1)屋内タンク貯蔵所
屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所で、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、及び移動タンク貯蔵所以外のものをいう。
(政令第2条第3号)
危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンクのことを「屋内貯蔵タンク」という。
(政令第12条第1項第1号)
(2)屋内タンク貯蔵所の位置
①保安距離
保安距離に関する規制はない。
②保有空地
保有空地に関する規制はない。
(3)屋内タンク貯蔵所の構造
(政令第12条第1項)
① 屋内貯蔵タンクは、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
② 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンク相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。
③ 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下とすること。
ただし、第四石油類及び動植物油類以外の第四類危険物にあっては、当該数量が20,000リットルを超えるときは、20,000リットル以下であること。
同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
④ 屋内貯蔵タンクの構造は、屋外貯蔵タンクの構造の例が適用される。
⑤ タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
⑥ タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
⑦ タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
⑧ タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
⑨ 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備(ためます)を設けること。
⑩ タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。
(4)屋内タンク貯蔵所の設備
① タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、屋内貯蔵所の設備の基準を準用すること。
② 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
③ ポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設ける場合は、屋外貯蔵タンクのポンプ設備の基準を準用すること。
④ 配管は、製造所の基準を準用すること。
⑤ 注入口、弁、水抜管は、屋外貯蔵タンクの基準を準用すること。
⑥ 圧力タンク以外のタンクにあっては、無弁通気管を、圧力タンクにあっては、安全装置をそれぞれ設けること。
無弁通気管は下記の基準を満たすこと。
(規則第20条第2項)
・先端は、屋外にあっては地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1m以上離すこと。
・引火点が40℃未満の危険物の場合は、先端を敷地境界線から1.5m以上離すこと。
ただし、高引火点危険物のみを100℃未満で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の先端は、タンク専用室内とすることができる。
・滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
・その他、屋外タンク貯蔵所の基準を準用すること。
⑦ 電気設備は、製造所の基準を準用すること。
(5)基準の特例
平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で、引火点が40℃以上の第四類危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものの場合については、基準を超える特例がある。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【屋内タンク貯蔵所の基準】
〇 平家建のタンク専用室に設置
〇 専用室の壁とタンク及びタンク相互間の間隔は0.5m以上
〇 タンクの容量は指定数量の40倍以下
・第四石油類及び動植物油類以外の第四類危険物については20,000リットル以下としなければならない。
・同一の専用室に2以上のタンクを設置する場合の最大容量はタンク容量を合算した量とする。
〇 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上
〇 圧力タンク以外のタンクには無弁通気管を設置
★ 次のような問題が出題されます。★
屋内タンク貯蔵所(例:ボイラー、自家発電)は、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取扱う施設です。
この屋内タンク貯蔵所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
屋内タンク貯蔵所の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下であること。
(2)屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあっては通気管を、圧力タンクにあっては安全装置をそれぞれ設けること。
(3)タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とすること。
(4)タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.1メートル以上とすること。
(5)タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
【解答】
(4)
【解説】
タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2メートル以上とすること。
(危政令第12条第1項第17号)