主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
取扱所
取扱所とは、危険物を製造する以外の目的で、危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所をいい、建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
その取り扱いの状況により、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所及び一般取扱所に区分される。
給油取扱所の基準
(1)給油取扱所
固定した給油設備において、自動車等の燃料タンクに直接給油するため、危険物を取り扱う施設のことであり、いわゆるガソリンスタンドはこの区分の施設である。
(政令第3条第1号)
給油取扱所は大別して、屋外に設置される基本的な形態のものと、屋内などに設置されるものとに分けることができ、前者を屋外給油取扱所といい、後者を屋内給油取扱所という。
(2)屋内給油取扱所以外の給油取扱所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
(3)屋内給油取扱所以外の給油取扱所の構造・設備
(政令第17条第1項)
① 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とすること。これを固定給油設備という。
② 固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするため、間口10m以上、奥行き6m以上の空地を保有すること。(給油空地という)
③ 給油取扱所に灯油、軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4、000リットル以下のタンクに注入するための固定された注油設備(ポンプ機器とホース機器からなるものをいい、固定注油設備という)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地(注油空地)を給油空地以外の場所に保有すること。
④ 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないよう舗装すること。
⑤ 給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、危険物等がそれらの空地以外に流出しないような措置を講ずること。
⑥ 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量10,000リットル以下の廃油タンク等を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域では、地盤面上に容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
⑦ 専用タンク又は廃油タンク等の構造等は、地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの基準を準用すること。
⑧ 簡易タンクの構造等は、簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの基準を準用すること。
⑨ 固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、接続する専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
取扱所
取扱所とは、危険物を製造する以外の目的で、危険物を取り扱うため市町村長等の許可を受けた場所をいい、建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
その取り扱いの状況により、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所及び一般取扱所に区分される。
給油取扱所の基準
(1)給油取扱所
固定した給油設備において、自動車等の燃料タンクに直接給油するため、危険物を取り扱う施設のことであり、いわゆるガソリンスタンドはこの区分の施設である。
(政令第3条第1号)
給油取扱所は大別して、屋外に設置される基本的な形態のものと、屋内などに設置されるものとに分けることができ、前者を屋外給油取扱所といい、後者を屋内給油取扱所という。
(2)屋内給油取扱所以外の給油取扱所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
(3)屋内給油取扱所以外の給油取扱所の構造・設備
(政令第17条第1項)
① 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とすること。これを固定給油設備という。
② 固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするため、間口10m以上、奥行き6m以上の空地を保有すること。(給油空地という)
③ 給油取扱所に灯油、軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4、000リットル以下のタンクに注入するための固定された注油設備(ポンプ機器とホース機器からなるものをいい、固定注油設備という)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地(注油空地)を給油空地以外の場所に保有すること。
④ 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物が浸透しないよう舗装すること。
⑤ 給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、危険物等がそれらの空地以外に流出しないような措置を講ずること。
⑥ 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量10,000リットル以下の廃油タンク等を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
ただし、防火地域及び準防火地域以外の地域では、地盤面上に容量600リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。
⑦ 専用タンク又は廃油タンク等の構造等は、地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの基準を準用すること。
⑧ 簡易タンクの構造等は、簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの基準を準用すること。
⑨ 固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、接続する専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
⑬ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備は、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5m以下とすること。
⑭ 懸垂式のホースは、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において半径3mを超える円を描くことができないこと。
⑮ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器を停止する等により危険物の移送を緊急に停止する装置を設けること。
⑯ 給油又はこれに附帯する業務のための下記に定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。
・給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
・給油取扱所の業務を行うための事務所
・給油等のために出入りする者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
・自動車等の点検・整備を行う作業場
・自動車等の洗浄を行う作業場
・給油取扱所の所有者等の住居又は事務所
この場合、係員以外の者が出入りする建築物の部分の床面積は、300平方メートルを超えないこと。
⑬ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備は、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5m以下とすること。
⑭ 懸垂式のホースは、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において半径3mを超える円を描くことができないこと。
⑮ 懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備のポンプ機器を停止する等により危険物の移送を緊急に停止する装置を設けること。
⑯ 給油又はこれに附帯する業務のための下記に定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。
・給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
・給油取扱所の業務を行うための事務所
・給油等のために出入りする者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
・自動車等の点検・整備を行う作業場
・自動車等の洗浄を行う作業場
・給油取扱所の所有者等の住居又は事務所
この場合、係員以外の者が出入りする建築物の部分の床面積は、300平方メートルを超えないこと。
⑰ 給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造り、窓及び出入口に防火設備を設けること。
⑱ 事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しないよう下記のとおりの構造とすること。
・出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
・犬走り又は出入口の敷居の高さは、15cm以上であること。
犬走り:建物の周囲で、軒下の細長い地面の部分をいう。
⑲ 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上の耐火構造又は不燃材料の塀又は壁を設けること。
⑳ ポンプ室等は、以下の基準によること。
a)床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、貯留設備(ためます)を設けること。
b)危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
c)可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場合は、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
㉑ 電気設備は、製造所の電気設備の基準を準用すること。
㉒ 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備を設けること。
㉓ 給油に支障があると認められる設備は設けないこと。
(4)屋内給油取扱所
建築物内に設置する給油取扱所及びそれ以外のもので、上屋(キャノピー)等の面積が、給油取扱所の敷地面積から事務所等の建築物の1階の床面積を除いた面積の3分の1を超えるものを屋内給油取扱所という。
(規則第25条の6)
(5)屋内給油取扱所の位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
(6)屋内給油取扱所の構造・設備
(政令第17条第2項)
① 建築物内には、病院、福祉施設等の用途に供するものを有してはならない。
② 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とする。
ただし、上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
③ 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分とその他の部分とは、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。
④ 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口を除く。)には防火設備を設けること。
⑤ 1階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための空地に面するとともに、壁を設けないこと。
ただし、一定の措置を講じた場合は、一方とすることができる。
⑥ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等は設けないこと。
⑦ 上部に上階がある場合は、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための措置を講ずること。
⑧ 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けなければならない。
(7)給油取扱所の特例
(政令第17条第3~5項)
下記については、基準の特例を定めることができる。
・航空機、船舶、鉄道又は軌道によって運行する車両に給油する給油取扱所
・圧縮天然ガス等の充てん設備を設ける給油取扱所
・水素充てん設備を設ける給油取扱所
・自家用の給油取扱所
・メタノール等を取扱う給油取扱所
・顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の基準
屋外給油取扱所又は屋内給油取扱所と同様の基準が適用されるが、これに特例基準が付加される。
(1)位置
① 保安距離
保安距離に関する規制はない。
② 保有空地
保有空地に関する規制はない。
(2)構造・設備
① セルフスタンドの表示
(規則第28条の2の5第1号)
顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示しなければならない。
② 顧客用固定給油設備の構造及び設備
(規則第28条の2の5第2号)
a)給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
なお、給油ノズルの開閉装置を開放状態で固定できる装置を備える場合、他に安全装置が必要である。
b)給油時に人体に蓄積された静電気を有効に除去することができる構造とすること。
c)燃料タンクが満量になった場合、危険物の給油を自動的に停止する構造とすること。
d)給油ノズルに危険物が飛散しない措置(スプラッシュガード等)を講じること。
e)給油ホースは、著しい引張力が加わった場合に安全に分離し、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造とすること。
f)ガソリン及び軽油相互の誤給油を防止できる構造とすること。
g)1回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造とすること。
h)地震時に危険物の供給を自動的に停止する構造とすること。
③ 顧客用固定注油設備の構造及び設備
(規則第28条の2の5第3号)
a)注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。
b)容器が満量となった場合に、危険物の注入を自動的に停止する構造の注油ノズルを設けること。
c)1回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造とすること。
d)地震時に危険物の供給を自動的に停止する構造とすること。
④ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備等への措置
(規則第28条の2の5第4号)
a)自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
b)危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
⑤ 顧客用固定給油設備、顧客用固定注油設備及びその周辺の措置
(規則第28条の2の5第5号)
a)顧客用固定給油設備等には顧客用の固定給油設備等である旨の表示をすること。
b)周囲の地盤面に自動車等の停止位置(給油)、容器の置き場所(注油)等の表示をすること。
c)給油、注油設備の直近に使用方法、及び危険物の品目等の表示をすること。
⑥ 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、顧客に必要な指示を行うための制御卓等を設けること。
(規則第28条の2の5第6号)
a)制御卓は、すべての顧客用固定給油設備等における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
b)前項の視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
c)制御卓には、顧客用固定給油設備等のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
d)制御卓等に、火災その他の災害時に危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
e)制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
(3)その他
① 消火設備
第3種固定式泡消火設備を設置すること。
② 顧客に自ら給油等をさせる下記の取扱所について特例が定められている。
a)圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所等
b)エタノール等の給油取扱所等
(規則第28条の2の5第6号)
a)制御卓は、すべての顧客用固定給油設備等における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。
b)前項の視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。
c)制御卓には、顧客用固定給油設備等のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。
d)制御卓等に、火災その他の災害時に危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。
e)制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。
(3)その他
① 消火設備
第3種固定式泡消火設備を設置すること。
② 顧客に自ら給油等をさせる下記の取扱所について特例が定められている。
a)圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所等
b)エタノール等の給油取扱所等
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【給油取扱所の基準】
〇 間口10m以上、奥行6m以上の給油空地を保有
〇 固定注油設備を設ける場合は、注油に必要な注油空地を給油空地以外に保有
〇 給油空地及び注油空地は、漏れた危険物を浸透させないための舗装と、滞留、流出させない措置(排水溝・油分離装置)を講ずる
〇 専用タンク又は容量10,000リットル以下の廃油タンク等を地盤面下に埋没可能
〇 容量600リットル以下の簡易タンクは、防火地域及び準防火地域以外の地域に限り設置可能
〇 先端に弁を設けた給油ホース、注油ホースは全長5m以下
〇 ホース先端に静電気除去装置を設置
〇 固定給油・注油設備は道路境界線から6m以上の間隔確保(ホース全長による)
〇 敷地境界線からの間隔
固定給油設備:2m以上
固定注油設備:1m以上
〇 建築物の壁からの間隔は2m以上(開口部が無い場合1m以上)確保
〇 給油取扱所に設置できる建築物の用途
・給油等の作業場
・給油業務のための事務所
・給油、点検作業等のため出入りする者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
・自動車等の点検・整備を行う作業場
・自動車等の洗浄を行う作業場
・給油取扱所の所有者等が居住する住居又はこれらの者が業務を行うための事務所
【顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の基準】
〇 顧客用の固定給油設備等である旨の表示
〇 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル
〇 燃料タンクが満量になった場合、危険物の給油を自動的に停止する構造
〇 制御卓は、すべての顧客用固定給油設備等における使用状況を直接視認できる位置に設置
〇 制御卓には、顧客用固定給油設備等のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置
★ 次のような問題が出題されます。★
給油取扱所は、ポンプ機器やホース機器からなる固定給油設備により、自動車などの燃料タンクに給油するために危険物を取り扱う施設です。(例:ガソリンスタンド)
この給油取扱所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
給油取扱所の固定給油設備の基準で、次のうち誤っているものはどれか。
(1)敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。
(2)地上設置の場合、ホースの長さにより、道路の境界線からの間隔が異なる。
(3)建築物の壁から2m以上(開口部がない場合には、1m以上)の間隔を保つこと。
(4)懸垂式の固定給油設備のホース機器の引出口の高さは、地盤面から4.5m以下とすること。
(5)地上設置の固定給油設備の給油ホースの長さは6m以下とすること。
【解答】
(5)
【解説】
地上設置の固定給油設備のホースの長さは、5m以下としなければならない。
(危政令第17条第1項第10号)
なお、懸垂式の場合には、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径3mを超える円を描くことができない長さとしなければならない。
(危規則第25条の2の2)