主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
標識・掲示板の基準
製造所等には、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を表示した標識、及び防火に関し必要な事項を記載した掲示板を設けること。
(規則第17条、第18条)
(1)標識
(規則第17条)
① 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
危険物施設の名称を表示する。
b.大きさ
幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
c.色
地は白色、文字は黒色とすること。
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
標識・掲示板の基準
製造所等には、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を表示した標識、及び防火に関し必要な事項を記載した掲示板を設けること。
(規則第17条、第18条)
(1)標識
(規則第17条)
① 製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)の標識は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
危険物施設の名称を表示する。
b.大きさ
幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
c.色
地は白色、文字は黒色とすること。
② 移動タンク貯蔵所の標識は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
b.大きさ
0.3m平方以上0.4m平方以下であること。
c.色
地は黒色の板に、文字は黄色の反射塗料その他の反射性を有する塗料で表示すること。
③ 危険物運搬車両の標識は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
b.大きさ
0.3m平方の板であること。
c.色
地は黒色の板に、文字は黄色の反射塗料その他の反射性を有する塗料で表示すること。
(移動タンク貯蔵所と同様)
a.表示内容
「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
b.大きさ
0.3m平方以上0.4m平方以下であること。
c.色
地は黒色の板に、文字は黄色の反射塗料その他の反射性を有する塗料で表示すること。
③ 危険物運搬車両の標識は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
b.大きさ
0.3m平方の板であること。
c.色
地は黒色の板に、文字は黄色の反射塗料その他の反射性を有する塗料で表示すること。
(移動タンク貯蔵所と同様)
(2)掲示板
(規則18条)
① 掲示板は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
・危険物の類、品名、貯蔵又は取扱最大数量、指定数量の倍数、並びに製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は職名を記載すること。
・給油取扱所の場合には、「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を別に掲示すること。
b.大きさ
幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
c.色
地は白色、文字は黒色とすること。
「給油中エンジン停止」の掲示板の場合には、地は黄赤色、文字は黒色とすること。
(規則18条)
① 掲示板は、以下のとおりとすること。
a.表示内容
・危険物の類、品名、貯蔵又は取扱最大数量、指定数量の倍数、並びに製造所等にあっては危険物保安監督者の氏名又は職名を記載すること。
・給油取扱所の場合には、「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を別に掲示すること。
b.大きさ
幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
c.色
地は白色、文字は黒色とすること。
「給油中エンジン停止」の掲示板の場合には、地は黄赤色、文字は黒色とすること。
頻出事項!
〇 移動タンク貯蔵所の標識と、指定数量以上の危険物運搬車両の標識とは縦横の長さが異なります。縦横それぞれの長さを問う問題は頻出です。
〇 標識・掲示板の縦横の長さと合わせて塗色を覚えておきましょう。
〇 掲示板について、危険物の品名と注意事項との組合せに関する問題は頻出です。
因みに、第四類危険物の場合、全ての物品について、「火気厳禁」です。
〇 移動タンク貯蔵所の標識と、指定数量以上の危険物運搬車両の標識とは縦横の長さが異なります。縦横それぞれの長さを問う問題は頻出です。
〇 標識・掲示板の縦横の長さと合わせて塗色を覚えておきましょう。
〇 掲示板について、危険物の品名と注意事項との組合せに関する問題は頻出です。
因みに、第四類危険物の場合、全ての物品について、「火気厳禁」です。
★ 次のような問題が出題されます。★
危険物の品名、性状に応じて、掲示する注意事項の内容が異なっています。
これらの掲示板に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所等に掲げる注意事項を表示した掲示板について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)第三類危険物:火気厳禁(第三類のうち禁水性物品は禁水)
(2)第四類危険物:火気注意
(3)第五類危険物:火気厳禁
(4)禁水性物品:禁水
(5)自然発火性物品:火気厳禁
【解答】
(2)
【解説】
危険物の性状に応じて、下記の区分に従った注意事項を表示した掲示板を設けなければならない。
<第一類危険物>
アルカリ金属の過酸化物(これを含有するものを含む):禁水
<第二類危険物>
引火性固体を除くすべて:火気注意
引火性固体:火気厳禁
<第三類危険物>
カリウム、ナトリウム等禁水性物品:禁水
自然発火性物品:火気厳禁
アルキルアルミニウム、アルキルリチウム:禁水、火気厳禁
黄りん:火気厳禁
<第四類危険物>
すべて:火気厳禁
<第五類危険物>
すべて:火気厳禁
(危規則第18条)