主要項目
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
■ 危険物の定義、指定数量、危険物の規制
■ 各種申請手続き
■ 危険物取扱者制度
■ 危険物施設(製造所等)の基準
■ 消火設備・警報設備・避難設備の基準
■ 貯蔵及び取扱いの基準
■ 運搬及び移送の基準
■ 行政命令等
製造所
(1)製造所について
危険物の製造を目的として、危険物を貯蔵し、取り扱うための施設で、市町村長等の許可を受けたものを製造所という。
製造所には建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
(2)製造所の位置
① 保安距離
保安対象物から製造所の外壁までの間に、保安距離を保安対象物ごとに確保しなければならない。
保安距離は、前「危険物施設の共通の基準」の項を参照のこと。
② 保有空地
製造所の施設の周囲には、次表のとおり保有空地を確保しなければならない。
(1)製造所について
危険物の製造を目的として、危険物を貯蔵し、取り扱うための施設で、市町村長等の許可を受けたものを製造所という。
製造所には建築物その他の工作物、空地及び附属設備が含まれる。
(2)製造所の位置
① 保安距離
保安対象物から製造所の外壁までの間に、保安距離を保安対象物ごとに確保しなければならない。
保安距離は、前「危険物施設の共通の基準」の項を参照のこと。
② 保有空地
製造所の施設の周囲には、次表のとおり保有空地を確保しなければならない。
(3)製造所の構造
① 危険物を取り扱う建築物は、地階(=地下)を有しないものであること。
(政令第9条第1項第4号)
② 壁、柱、床、はり、階段は不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有し ない耐火構造の壁とすること。
(政令第9条第1項第5号)
③ 屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
ただし、第二類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあっては、屋根を耐火構造とすることができる。
(政令第9条第1項第6号)
④ 窓、出入口は防火設備(防火戸)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁の出入口は随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
(政令第9条第1項第7号)
⑤ 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
(政令第9条第1項第8号)
⑥ 液状の危険物を取り扱う場合は、床に危険物が浸透しない構造で、適当な傾斜を付け、貯留設備(ためます)を設けること。
(政令第9条第1項第9号)
(4)製造所の設備
① 危険物の取り扱いに必要な採光、照明、換気設備を設けること。
(政令第9条第1項第10号)
② 可燃性蒸気、可燃性微粉が滞留するおそれのある建築物には、蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
(政令第9条第1項第11号)
③ 屋外に設けた液体の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面はコンクリートなどで危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜と貯留設備(ためます)を設けること。
この場合において、第四類危険物(非水溶性に限る)を取り扱う設備は、危険物が直接排水溝に流入しないように、貯留設備(ためます)に油分離装置を設けること。
(政令第9条第1項第12号)
④ 危険物を取り扱う機械器具などの設備は、危険物のもれ、あふれ、飛散を防止する構造とすること。
ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ、飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(政令第9条第1項第13号)
⑤ 加熱設備や冷却設備、又は危険物の取扱に伴って温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
(政令第9条第1項第14号)
⑥ 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。
ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(政令第9条第1項第15号)
⑦ 危険物の加圧設備、又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
(政令第9条第1項第16号)
安全装置については以下のとおり定められている。
・自動的に圧力上昇を停止させる装置
・減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
・警報装置で、安全弁を併用したもの
・破壊板(危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。)
(規則第19条)
⑧ 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(政令第9条第1項第17号)
⑨ 危険物の取扱いにあたって、静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置(接地)を設けること。
(政令第9条第1項第18号)
⑩ 指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。 (政令第9条第1項第19号)
⑪ 液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
(政令第9条第1項第20号)
⑫ 圧力タンク以外のタンクに設ける「通気管」については、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所の基準を準用すること。(20号タンクを有する場合)
ポイント!
上記⑪の(政令第9条第1項第20号)の防油堤は、「20号防油堤」(後述)と呼ばれ、「屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤」とは異なりますので、明確に区別しておきましょう。
⑫ 配管の位置、構造、設備の基準は次のとおりである。
(政令第9条第1項第21号)
・設置される条件、使用される状況に照らして、十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
(政令第9条第1項第21号イ)
・取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
(政令第9条第1項第21号ロ)
・火災などの熱によって容易に変形するおそれのないものであること。
(地下埋設等、熱の悪影響を受けるおそれのない場所は除外)
(政令第9条第1項第21号ハ)
・外面の腐食を防止するための措置を講ずること。(配管が設置される条件下で腐食するおそれのないものである場合は除外)
(政令第9条第1項第21号ニ)
腐食を防止する措置(規則第13条の4)
ア.地上に設置する場合は、地盤面に接しないようにするとともに外面の腐食を防止する塗装を行う。
イ.地下に設置する場合は、電気的腐食のおそれのある場所では、塗覆装又はコーティング及び電気防食を、その他にあっては塗覆装又はコーティングを行う。
・配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。(溶接などによって危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法で接合したものは除外)
(政令第9条第1項第21号ホ)
・配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
(政令第9条第1項第21号ヘ)
・地上に設置する場合には、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
(規則第13条の5第1項第1号)
・支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。
(火災により変形するおそれのない場合は除外)
(規則第13条の5第1項第2号)
・地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(規則第13条の5第1項第3号)
⑬ 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災予防上支障のない位置に取り付けること。
(政令第9条第1項第22号)
(5)製造所の特例基準
引火点が100℃以上の第四類危険物(高引火点危険物)のみを100℃未満の温度で取り扱う製造所には、基準の特例が認められる。
(規則第13条の6第1項)
基準の特例の内容は下記のとおりである。
・保安距離の緩和
・保有空地の緩和
・地階のある建築物でも可
・静電気対策は不要
・避雷設備は不要
(規則第13条の6第3項)
(6)厳しい特例
アルキルアルミニウム等(規則第13条の8)、アセトアルデヒド等(規則第13条の9)及びヒドロキシルアミン等(規則第13条の10)を取り扱う製造所については、前述の基準を超える厳しい特例を定めることができる。
<基準を超える特例の事例>
アセトアルデヒド等の製造所(第四類関連)(規則第13条の9)
アセトアルデヒド等を取り扱う設備は次のとおりとすること。
・銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
・燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
前記にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンクには、冷却装置、保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置
を設けること。(除外規定あり)
(7)20号タンクと20号防油堤
<20号タンク>
製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う工程中において、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンク(S58.3.9 消防危第21号通知)で、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクと類似の形態を有するものをいう。
<20号防油堤>
液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならないが、基準は次のとおりとする。
・防油堤の容量は、当該タンクの容量の50パーセント以上であること。
・2以上のタンクの場合、容量が最大であるタンクの容量の50パーセントに他のタンクの容量の合計の10パーセントを加算した量以上であること。
・防油堤の高さは0.5m以上であること。
・防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ危険物が流出しない構造であること。
・防油堤には、貫通して配管を設けないこと。
・防油堤には、内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
・高さが1mを超える防油堤には、おおむね30mごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
① 危険物の取り扱いに必要な採光、照明、換気設備を設けること。
(政令第9条第1項第10号)
② 可燃性蒸気、可燃性微粉が滞留するおそれのある建築物には、蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
(政令第9条第1項第11号)
③ 屋外に設けた液体の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面はコンクリートなどで危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜と貯留設備(ためます)を設けること。
この場合において、第四類危険物(非水溶性に限る)を取り扱う設備は、危険物が直接排水溝に流入しないように、貯留設備(ためます)に油分離装置を設けること。
(政令第9条第1項第12号)
④ 危険物を取り扱う機械器具などの設備は、危険物のもれ、あふれ、飛散を防止する構造とすること。
ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ、飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(政令第9条第1項第13号)
⑤ 加熱設備や冷却設備、又は危険物の取扱に伴って温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
(政令第9条第1項第14号)
⑥ 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。
ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
(政令第9条第1項第15号)
⑦ 危険物の加圧設備、又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。
(政令第9条第1項第16号)
安全装置については以下のとおり定められている。
・自動的に圧力上昇を停止させる装置
・減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
・警報装置で、安全弁を併用したもの
・破壊板(危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。)
(規則第19条)
⑧ 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(政令第9条第1項第17号)
⑨ 危険物の取扱いにあたって、静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積される静電気を有効に除去する装置(接地)を設けること。
(政令第9条第1項第18号)
⑩ 指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。 (政令第9条第1項第19号)
⑪ 液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤を設けること。
(政令第9条第1項第20号)
⑫ 圧力タンク以外のタンクに設ける「通気管」については、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所の基準を準用すること。(20号タンクを有する場合)
ポイント!
上記⑪の(政令第9条第1項第20号)の防油堤は、「20号防油堤」(後述)と呼ばれ、「屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤」とは異なりますので、明確に区別しておきましょう。
⑫ 配管の位置、構造、設備の基準は次のとおりである。
(政令第9条第1項第21号)
・設置される条件、使用される状況に照らして、十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
(政令第9条第1項第21号イ)
・取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。
(政令第9条第1項第21号ロ)
・火災などの熱によって容易に変形するおそれのないものであること。
(地下埋設等、熱の悪影響を受けるおそれのない場所は除外)
(政令第9条第1項第21号ハ)
・外面の腐食を防止するための措置を講ずること。(配管が設置される条件下で腐食するおそれのないものである場合は除外)
(政令第9条第1項第21号ニ)
腐食を防止する措置(規則第13条の4)
ア.地上に設置する場合は、地盤面に接しないようにするとともに外面の腐食を防止する塗装を行う。
イ.地下に設置する場合は、電気的腐食のおそれのある場所では、塗覆装又はコーティング及び電気防食を、その他にあっては塗覆装又はコーティングを行う。
・配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。(溶接などによって危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法で接合したものは除外)
(政令第9条第1項第21号ホ)
・配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。
(政令第9条第1項第21号ヘ)
・地上に設置する場合には、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
(規則第13条の5第1項第1号)
・支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。
(火災により変形するおそれのない場合は除外)
(規則第13条の5第1項第2号)
・地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(規則第13条の5第1項第3号)
⑬ 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災予防上支障のない位置に取り付けること。
(政令第9条第1項第22号)
(5)製造所の特例基準
引火点が100℃以上の第四類危険物(高引火点危険物)のみを100℃未満の温度で取り扱う製造所には、基準の特例が認められる。
(規則第13条の6第1項)
基準の特例の内容は下記のとおりである。
・保安距離の緩和
・保有空地の緩和
・地階のある建築物でも可
・静電気対策は不要
・避雷設備は不要
(規則第13条の6第3項)
(6)厳しい特例
アルキルアルミニウム等(規則第13条の8)、アセトアルデヒド等(規則第13条の9)及びヒドロキシルアミン等(規則第13条の10)を取り扱う製造所については、前述の基準を超える厳しい特例を定めることができる。
<基準を超える特例の事例>
アセトアルデヒド等の製造所(第四類関連)(規則第13条の9)
アセトアルデヒド等を取り扱う設備は次のとおりとすること。
・銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
・燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
前記にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンクには、冷却装置、保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置
を設けること。(除外規定あり)
(7)20号タンクと20号防油堤
<20号タンク>
製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う工程中において、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンク(S58.3.9 消防危第21号通知)で、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクと類似の形態を有するものをいう。
<20号防油堤>
液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならないが、基準は次のとおりとする。
・防油堤の容量は、当該タンクの容量の50パーセント以上であること。
・2以上のタンクの場合、容量が最大であるタンクの容量の50パーセントに他のタンクの容量の合計の10パーセントを加算した量以上であること。
・防油堤の高さは0.5m以上であること。
・防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ危険物が流出しない構造であること。
・防油堤には、貫通して配管を設けないこと。
・防油堤には、内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
・高さが1mを超える防油堤には、おおむね30mごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。
頻出事項!
主な基準は以下のとおりです。
【製造所の基準】
〇 建築面積、床面積に制限なし
〇 階層に制限なし
〇 地階は不可
〇 壁、柱、床、はり及び階段は不燃材料(延焼のおそれのある外壁は出入口以外の開口部を有しない耐火構造)
〇 屋根は不燃材料で造り、金属板等の軽量な不燃材料でふく
〇 窓、出入口は防火設備(延焼のおそれのある外壁の出入口は自動閉鎖の特定防火設備)、ガラスを用いる場合は網入りガラス
〇 床は、危険物が浸透しない構造、適当な傾斜、貯留設備
〇 換気設備の設置
〇 指定数量の倍数が10倍以上の場合、避雷設備設置
★ 次のような問題が出題されます。★
製造所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。
(2)延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、自動火災報知設備のついた特定防火設備を設けること。
(3)危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないこと。
(4)危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(5)屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
【解答】
(2)
【解説】
延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。
(危政令第9条第1項第7号)
上記の “ 頻出事項!” に記載した「主な基準」を中心に学習することで、この問題は簡単に解けるでしょう。
★ 次のような問題が出題されます。★
製造所に関しては、次のような形で出題されることがあります。
【問題】
製造所の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造ること。
(2)延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、自動火災報知設備のついた特定防火設備を設けること。
(3)危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないこと。
(4)危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
(5)屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
【解答】
(2)
【解説】
延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。
(危政令第9条第1項第7号)
上記の “ 頻出事項!” に記載した「主な基準」を中心に学習することで、この問題は簡単に解けるでしょう。